知的障害がある方にとって、精神科に通院していなくても障害年金を受給できるのかは大きな関心事です。本記事では制度の仕組みや要件、具体的事例をもとに、手続きに必要なポイントを整理します。
障害年金を得るための基本要件
障害年金の受給には「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3つが必要ですが、知的障害の場合は例外があります。
知的障害は先天性または18歳までに発症するものとされ、「初診日」や保険料納付の要件が免除されます。つまり通院記録がなくても審査対象になりますし、成人後に初めて診断された場合でも同様です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
知的障害での等級判定の基準
等級は日常生活能力に応じて1級・2級・3級に分類されますが、年金支給対象となるのは1級・2級のみです。
たとえば、全面的な援助が必要な状態なら1級、一定の援助が必要な状態なら2級とされます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
診断書の準備と申請のポイント
先天性の知的障害では、出生が初診日とみなされ、受診状況証明は不要です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ただし年金請求に必要なのは医師による診断書なので、一度精神科を受診し、日常生活や援助状況を詳細に記入してもらう必要があります。
通院なしでも受給認定された事例
受診歴が少なくても、特例で出生が初診日扱いとなり、申請可能なケースがあります。過去に一度だけ診断を受け、その後通院していなかった方が、申請により2級認定された事例があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
この事例では、過去のIQ検査記録や親の証言などが初診日の証明に活用され、診断書を新たに取得し申請が成功しています。
申請をスムーズに行うための実践アドバイス
- 診断書内容は重要:日常の支援状況など具体的に記載してもらう。
- 過去資料を集める:療育手帳や検査記録、家族の証言なども有効。
- 社労士や専門家に相談:申請手続きや証明書類収集を支援してもらうのがおすすめです。
まとめ
知的障害による障害年金は、精神科への通院がなくても「出生=初診日」として申請可能です。重要なのは、自身の生活状況を正確に診断書に反映させることです。事例から学び、必要な書類を揃えて、専門家と連携しながら申請に臨んでください。
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