障害年金の更新を忘れた場合の振込時期は?10月支給の可能性と対応策

年金

障害年金は、診断書の提出により更新が行われる重要な制度です。しかし、提出の遅れによって一時的に支給が停止されるケースもあります。この記事では、更新を遅れて提出した場合の審査期間、支給再開の時期、そして10月中に振込される可能性について詳しく解説します。

障害年金の更新と診断書の提出タイミング

障害年金は原則として1年または数年に一度の更新が求められ、更新対象の誕生月の前後に「診断書用紙」が届きます。通常、誕生月の月末までに診断書を提出することが推奨されています。

仮に4月が更新月で6月上旬に提出した場合、提出期限を2ヶ月ほど超えているため、自動的に一時支給停止になる可能性があります。ただし、提出さえすれば審査が行われ、認定されれば遡って支給されるのが通例です。

審査にかかる期間と再支給の時期

診断書の提出後、障害認定の審査にかかる時間はおおよそ2〜3ヶ月とされます。6月上旬に提出した場合、審査結果が出るのは9月中旬〜10月上旬と想定されます。

審査結果が早期に確定し、10月の年金支給スケジュール(15日前後)に間に合えば、10月の振込に含まれる可能性はあります。ただし、ギリギリの場合は次回支給月(12月)になる可能性もあるため、確約はできません。

障害年金の支給日と振込スケジュール

障害年金は年6回、奇数月の15日(またはその前営業日)に支給されます。支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の偶数月分を2ヶ月まとめて受け取る仕組みです。

たとえば、7月の支給で5月と6月分、9月の支給で7月と8月分が振り込まれるという形式です。更新手続きの影響で7月や9月の支給に間に合わなかった場合、10月15日ではなく11月またはそれ以降の支給になることが多いです。

10月15日までの振込の可能性を上げるには?

もし10月中の振込を希望するのであれば、年金事務所へ直接連絡し、審査の進捗状況を確認することをおすすめします。また、状況によっては「緊急性の高い支給対象者」として扱われ、対応が早まることもあります。

例えば、急な支払い予定(クレジットカードの引き落としなど)がある旨を正直に伝えると、柔軟な処理がなされるケースもあります。

万が一遅れた場合の代替案

年金の振込が10月15日までに間に合わない場合に備えて、代替手段を検討しておくことも重要です。以下のような選択肢があります。

  • クレジットカード会社へ「引き落とし猶予」や「分割支払い」の相談をする
  • 市区町村の福祉課や社会福祉協議会へ「生活福祉資金貸付制度」などの一時支援を相談
  • 民間の短期融資や親族の協力などを早めに検討する

事前に動いておくことで、支払いの延滞による信用情報の悪化などを避けることができます。

まとめ:10月振込の可能性はゼロではないが、確実ではない

障害年金の更新で診断書を遅れて提出した場合、10月15日までに振込される可能性はありますが、あくまで「審査の進捗」に依存します。心配な場合は、年金事務所へ早めに連絡し、状況を確認・相談することが大切です。

同時に、10月の支払いに間に合わなかった際のリスク回避策も並行して進めておくことで、安心して生活を維持できるでしょう。

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