失業保険(雇用保険)の受給資格を得るためには、一定の加入期間が必要です。しかし、就業期間の途中で退職した場合や、勤務初月が短い場合に、加入期間がどのように扱われるのかを理解しておくことが重要です。
1. 失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格を得るためには、過去2年間で原則として12ヶ月以上の雇用保険の加入が必要です。しかし、退職理由や退職後の再就職活動などにより、受給資格を満たさない場合もあります。
2. 退職月における加入期間のカウント
質問者様が述べたように、4月20日に入社し、翌年4月19日に退職した場合、その間の1年分の加入期間がカウントされると考えられるでしょう。ただし、4月に入社した場合、その月の勤務日数が11日未満の場合、国が定める基準により、該当月が「1ヶ月」としてカウントされないことがあります。
3. 4月の勤務日数が11日未満の場合の影響
入社した4月の勤務日数が11日未満であった場合、その月は「1ヶ月」としてカウントされない可能性があります。しかし、これにより失業保険の受給資格に影響が出るかは、個別の状況によって異なります。勤務月数が11日以上であれば、問題なく1ヶ月としてカウントされ、加入期間として認められます。
4. 失業保険をもらうためには何を確認すべきか
失業保険の受給に関して重要なのは、加入期間だけでなく、退職理由やその後の再就職活動の状況も関わってきます。退職後、再就職活動を行わないと、受給資格が得られない場合もあります。退職理由によっても受給資格の条件が異なるため、必ず管轄のハローワークに確認しておくことが大切です。
5. まとめ
退職後の失業保険を受給するためには、まず加入期間が12ヶ月以上であることが必要です。月の勤務日数が短い場合でも、加入期間がカウントされるかどうかについては、個別に確認することが重要です。特に、転職を考えている場合や、勤務月数が足りない場合は、早めにハローワークに相談して、必要な情報をしっかりと把握しておきましょう。
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