死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって大きく異なります。特に契約者が法人(会社)で、被保険者が役員や従業員、受取人がその家族など個人である場合、税務上の取り扱いは通常の個人契約とは異なります。この記事では、会社契約の死亡保険金に関する課税の考え方と実際の対応についてわかりやすく解説します。
死亡保険金の課税区分は「契約者」「被保険者」「受取人」で決まる
死亡保険金の課税は、以下の3者間の関係によって分類されます。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税区分 |
---|---|---|---|
個人 | 個人 | 配偶者・子など | 相続税 |
受取人 | 個人 | 契約者 | 所得税(一時所得) |
第三者 | 個人 | 第三者 | 贈与税 |
しかし、契約者が法人である場合は、さらに特殊な取り扱いとなります。
契約者が法人、被保険者が役員・従業員、受取人がその遺族の場合
会社が契約者で、死亡保険金の受取人が社員や役員の遺族である場合、その保険金は「死亡退職金」として扱われます。
この場合、遺族が受け取った死亡退職金は「相続税」の課税対象となります。つまり、個人が契約者のケースと同様に、相続税が適用されます。ただし、退職金には「非課税限度額」があるため、一定額までは相続税がかからない仕組みです。
非課税限度額の計算式
死亡退職金の相続税非課税枠は以下の計算式で求められます。
500万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が妻と子供2人の合計3人であれば、非課税枠は1,500万円となります。これを超える部分に対して相続税が課されます。
法人側での会計・税務処理も発生する
一方で、法人側では死亡保険金の受け取りを「損金」または「益金」として処理する必要があります。たとえば、全額会社が保険料を負担し、受取人が遺族である場合は、死亡保険金の受領時に法人側で「未払退職金」などとして費用計上されることがあります。
税務上の損金処理の可否は、契約内容や社内規定、保険商品によっても異なるため、慎重な検討が必要です。
よくある勘違い:贈与税がかかるのは個人契約のとき
質問の中にもある「贈与税がかかるケース」とは、以下のような契約形態を指します。
- 契約者:Aさん(親)
- 被保険者:Bさん(子)
- 受取人:Cさん(孫)
このように、契約者・被保険者・受取人がすべて異なり、なおかつ個人間での契約であった場合、贈与税の対象となることがあります。しかし、契約者が法人である場合は、このルールの適用外です。
実際に保険金を受け取った場合の対応ポイント
- 相続税の申告が必要な場合があるため、受取後速やかに税理士に相談
- 会社側の税務処理にも注意(必要なら顧問税理士と連携)
- 支給された死亡退職金が給与課税されていないかも確認
保険金の金額が大きくなるほど、税務リスクも増加します。個人と法人の税務を両面から確認することが重要です。
まとめ:会社契約の死亡保険金は「相続税」扱いが基本
契約者が会社である場合、受取人が被保険者の遺族であれば、その死亡保険金は「死亡退職金」として相続税の対象になります。ネット上で言われる贈与税のケースとは異なり、法人契約に基づく支払いには特有の税制が適用されるため、正確な理解と専門家の助言が不可欠です。
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