雇用保険料の料率計算方法:支払い月と賃金支払月の関係について

社会保険

雇用保険料の計算方法について、特に支払月と賃金支払月の関係で混乱が生じることがあります。今回は、賃金の対象期間が令和7年3月で支払いが令和7年4月の場合の雇用保険料の料率について、正しい計算方法を解説します。

雇用保険料の計算基準とは?

雇用保険料の料率は、基本的に賃金が支払われた時点の年を基準に計算します。ただし、賃金の支払日と実際の労働期間が異なる場合、どの年の料率を適用すべきかに関して注意が必要です。

例えば、賃金支払いが翌月になった場合、その賃金がどの年の料率に基づいて計算されるかは、賃金の対象期間に依存します。このような場合、賃金がどの年度の労働に対するものかを確認することが重要です。

令和7年3月の賃金に対する雇用保険料の計算方法

質問にあるように、令和7年3月の賃金が令和7年4月に支払われる場合、賃金の対象期間は令和7年3月となります。そのため、令和7年3月の賃金に対して適用する雇用保険料の料率は、令和7年度の料率が適用されることになります。

たとえば、令和6年の料率が適用されるのは、令和6年中に支払われる賃金に対してです。したがって、賃金の支払日が令和7年4月であっても、その賃金が令和7年3月分であれば、令和7年の料率を使用します。

料率の変更に関する確認方法

年によって料率が変更されるため、年度を跨ぐ場合はどの年度の料率が適用されるかを正確に把握することが大切です。例えば、令和6年と令和7年の間で料率に変更がある場合、賃金の支払いが年度を跨ぐことで料率の違いが生じる可能性があります。

そのため、雇用保険料の料率は「賃金の対象期間」に基づいて計算されることを覚えておくと、計算ミスを防ぐことができます。具体的には、令和6年3月分の賃金が支払われるのが令和7年4月の場合でも、料率は令和6年のものが適用されます。

実際の計算例

たとえば、令和7年3月の賃金に対して雇用保険料を計算する場合、令和7年の料率が適用されます。仮に令和7年度の料率が「0.6%」であった場合、賃金が30万円の場合、雇用保険料は次のように計算されます。

30万円 × 0.6% = 1,800円

このように、賃金の対象期間が令和7年3月であれば、支払い月が令和7年4月であっても、料率は令和7年のものを使用することになります。

まとめ

雇用保険料の計算においては、賃金の対象期間に基づいて料率が決まります。令和7年3月の賃金が令和7年4月に支払われる場合、料率は令和7年のものが適用されます。年度を跨ぐ場合は、賃金の対象期間と支払い月の関係をしっかり確認して計算することが大切です。

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