高年齢雇用継続基本給付金の計算方法と支給額について

社会保険

高年齢雇用継続基本給付金は、年齢が高くなり定年後に再雇用されたり、賃金が下がった場合に支給される助成金です。支給額の計算方法や、賃金が下がった場合の支給額について解説します。

高年齢雇用継続基本給付金の概要

高年齢雇用継続基本給付金は、65歳以上の労働者が再雇用され、給与が減少した場合に支給される助成金です。この給付金は、給与が減少した分を補うためのものですが、支給額は賃金の一定割合(75%)に基づいて計算されます。

支給額の計算方法

支給額は、まず賃金月額の75%が計算され、支給限度額に基づいて決まります。例えば、賃金月額が266,880円の場合、支給限度額は200,160円です。

ただし、賃金が減少した場合、その差額に応じた支給が行われます。総支給額が194,412円の場合、75%をかけた支給額が支払われるため、支給額は145,809円となります。

賃金が下がった場合の支給額

質問者様のケースでは、総支給額が194,412円の場合、75%にあたる145,809円が支給されることになります。従って、賃金が下がった場合でも、支給される額がその75%に相当する金額となります。

支給額に関する注意点

支給額はあくまで限度額が設定されており、賃金の下がり幅が大きくても限度額に達しない場合があります。支給額が限度額を超えないように調整される点に注意しましょう。また、給付金の受け取りには必要書類の提出や、条件を満たす必要があります。

まとめ

高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が減少した際に支給される助成金で、支給額は賃金の75%が基準となります。賃金が下がった場合でも支給が行われますが、限度額や支給条件に注意が必要です。詳しい手続きや支給額については、担当の労働局や保険機関に確認すると良いでしょう。

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