失業手当を受けながら、生活費や就業意欲の維持を目的にアルバイトをする方は少なくありません。しかし、その際に気をつけるべきなのが「雇用保険の加入要件」と「失業手当との関係」です。本記事では、週20時間未満で働く際の注意点と、失業手当への影響について詳しく解説します。
雇用保険加入の基準とは?
雇用保険に加入するには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
このため、週20時間未満の労働を明確にしておくことは、雇用保険の加入を回避し、失業手当の継続受給を維持するための重要なポイントです。
失業手当と雇用保険の重複はできない
雇用保険に新たに加入すると、「被保険者」となり、失業状態ではないと判断されるため、失業手当の支給は停止されます。これは、再就職したとみなされるからです。
仮に雇用保険の適用事業所で週20時間以上働いた場合、失業状態ではなくなり、失業手当の給付要件から外れてしまいます。
週20時間未満で働くとどうなるか
週20時間未満の就労で、かつ短期間(例:31日未満)であれば、雇用保険の加入対象とはならず、失業手当を受けながら就労が可能なケースがあります。
ただし、この場合でもハローワークへの「就労申告(失業認定申告書)」が必要です。隠してアルバイトをすると不正受給に該当する可能性があります。
実例:週4日・1日4時間のパート勤務
例として、週4日・1日4時間のアルバイトに合格したとします。この場合、週16時間労働なので雇用保険には加入せず、失業手当の対象者である可能性があります。
ただし、1日4時間×4日=週16時間が「シフトや実労働により週20時間を超えない」ように管理されていないと、雇用保険適用対象になる場合もあるため、契約書の確認が重要です。
「就業手当」への切り替えの可能性もある
就職が決まり、週20時間以上働くが、雇用保険加入前の段階にある場合は「再就職手当」や「就業手当」が支給される可能性があります。
ただしこれは条件が細かく、申請も必要なため、ハローワークで詳細を必ず確認しましょう。
まとめ:働き方次第で失業手当の扱いが変わる
失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、週20時間未満の就労であれば雇用保険に加入せず、支給が継続される可能性があります。ただし、勤務時間の管理と就労申告は厳格に行う必要があります。
判断が難しい場合は、雇用契約前にハローワークで確認することが、後悔しないための最善策です。
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