吸引分娩は医学的には「異常分娩」に分類されることが一般的ですが、県民共済などの共済制度においては支給対象外となる場合もあります。この記事では、その理由と、共済の給付条件の解釈の違い、さらに今後トラブルを避けるための対策について解説します。
吸引分娩は医学的に「異常分娩」だが…
医療現場では、吸引分娩や鉗子分娩は「異常分娩」に分類されます。これは、自然な経腟分娩では分娩が困難な場合に医師の介助が必要となるためです。
そのため、産科では吸引分娩を受けた方には「異常分娩」の診断名が記載された診断書が発行されることが多く、病院側も「異常分娩である」と説明するのは妥当な判断といえます。
なぜ県民共済で支給対象外になるのか
県民共済などの共済保険では、給付対象の範囲を明確に定義しています。多くの場合、「帝王切開」「早産」「多胎分娩」などを給付対象の異常分娩とし、それ以外の軽度な医療介助(吸引・鉗子など)は含まない場合があるのです。
これは、「共済」という仕組みが、保険と異なり安価な掛金で多数の人をカバーする制度であるため、支給の対象を絞る傾向があることが理由です。
具体例:県民共済の文言に注意
たとえば、ある県民共済の契約書には、「正常分娩を除く手術・異常分娩(帝王切開、妊娠高血圧症候群など)」と記載されており、吸引分娩については明記されていない場合があります。このような表現の場合、共済側は「給付対象外」と判断することになります。
病院の診断と共済の給付判断が一致しない理由はここにあります。共済の「異常分娩」は医療用語とは異なる“共済独自の定義”であることに注意しましょう。
どうすれば納得できる判断を得られるか
請求の際には、診断書のほかに「手術の内容」「処置の詳細」「所要時間」などを詳しく記載してもらうことで、再審査が通る場合があります。共済側に文書で問い合わせるのも有効です。
また、地域の共済組合によって判断基準が異なる場合もあるため、自身の契約している県民共済の窓口に直接相談するのがベストです。
事前に確認すべきポイント
- 加入中の共済が吸引分娩を給付対象としているか
- 契約内容に「異常分娩」の明確な定義があるか
- 診断書や明細書に「手術」や「特別処置」と明記されているか
事前確認と明細書の取得が、トラブル回避の鍵となります。
まとめ:共済と医療の定義のズレに要注意
吸引分娩が医療上「異常分娩」に分類されていても、県民共済では必ずしも給付対象にはなりません。これは、共済が定める独自の「異常分娩」の定義があるためです。
トラブルを防ぐには、契約前に給付条件をよく確認し、必要に応じて窓口で具体的に質問することが大切です。納得できる保障を受けるためにも、情報収集と契約内容の理解をしっかり行いましょう。
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