65歳以上|障害厚生年金3級から老齢年金への切り替えと併給のポイント

年金

障害厚生年金(3級)を受給している方が65歳を迎えた時、公的年金制度では“切り替え”や“併給”について知っておくべき重要な選択があります。

障害年金と老齢年金は自動で切り替わる?

多くの人が誤解しがちですが、65歳でも障害年金は自動停止せず、継続も可能です。切り替えるには手続きが必要で、老齢年金の方が有利と判断されれば選択申出が必要です。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

ただし、請求を忘れると老齢年金が止まることもあるため、誕生日前に手続きを済ませることが重要です。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

切り替えか併給かの判断基準

障害年金3級では、老齢年金との併給は原則できません。そのため、「有利な方を選択」する必要があります。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

具体的には、障害厚生年金の最低保証額は約623,800円/年で、老齢厚生年金へ切り替えると報酬比例によって額が左右されます。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}

障害基礎年金+老齢厚生年金は併給可能

65歳以降は例外的に「障害基礎年金+老齢厚生年金」の併給が認められていますが、これは厚生年金向け基礎部分と厚生部分の組合せに限られます。障害厚生年金は老齢厚生年金と同時受給できない点に注意が必要です。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}

切り替え申請のタイミングと手続き

65歳誕生日の前々日までに年金受給選択申出書を提出する必要があります。提出が遅れると、老齢年金の受給が先延ばしになることがあります。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}

申出書は65歳誕生月に郵送されてくる場合が多く、市区町村窓口や電子申請でも提出可能です。 :contentReference[oaicite:6]{index=6}

具体例でシミュレーション

例えば障害厚生年金3級(年約62万円)を継続するケースと、老齢厚生年金(報酬比例で仮に年60万円)に切り替えた場合、実際の受給額を比較して判断します。

障害年金が上回るなら継続、老齢年金が有利なら切り替えが合理的です。

まとめ

障害厚生年金3級受給者は65歳で、自動ではなく手動で切り替えや継続を選ぶ必要があります。厚生年金部分の併給はできないため、まずは両方の見込み額を比較し、提出期限を守って申出書を出すことが大切です。不安がある場合は、年金事務所や専門家へ相談するのが安心です。

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