社会保険の扶養家族の扱いは、家族構成や同居状況、収入状況などにより大きく左右されます。特に、子どもが同棲などを理由に扶養から外れた場合、再び扶養に戻せるかどうかは悩ましいポイントです。本記事では、扶養に戻す条件や注意点、具体的な手続きについてわかりやすく解説します。
社会保険の扶養に戻すことは可能か?
結論から言えば、一定の条件を満たしていれば扶養に戻すことは可能です。結婚していない同棲中であっても、扶養対象者が「被扶養者の要件」を再び満たせば、手続きを行うことで再度扶養に追加できます。
ただし、同棲を理由に扶養を外した場合には、再登録の際に「収入の状況」や「生計維持関係」についての説明や証明が必要になることがあります。
再度扶養に戻すための条件とは?
扶養に戻すためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者の収入の方が高い
- 同一生計であること
この中でも、特に収入が130万円未満かどうかが大きなポイントになります。また、住民票上の住所が異なる場合や、別生計と見なされるような事実があると認定されない可能性もあるため注意が必要です。
同棲中は「生計維持関係」が焦点になる
同棲している場合、「生計を一にしているかどうか」が重要になります。たとえば。
- 生活費を親から仕送りしている
- 扶養に戻す子どもがアルバイトで年収130万円未満
- 実家の住所に住民票がある
などの状況が整っていれば、「生計維持関係」が認められることもあります。ただし、審査は健康保険組合ごとに異なるため、事前に保険者(会社の担当者など)へ確認することが大切です。
扶養に戻す手続きと必要書類
再度扶養に戻すためには、次のような手続きが必要になります。
- 被扶養者(子ども)の収入確認資料(源泉徴収票や給与明細など)
- 住民票(世帯全員・続柄記載のあるもの)
- 仕送り証明(振込明細など)※別居の場合
- 健康保険被扶養者異動届
手続きに必要な書類は健康保険組合によって若干異なる場合がありますので、担当部署へ相談のうえ準備を進めましょう。
実例:扶養を外した子どもを再登録したケース
ある会社員Aさんは、大学生の子どもが同棲を始めたタイミングで扶養を外しました。しかし、就職前で収入も少なく、引き続き仕送りを行っていたため、「生計維持関係」があると判断され、健康保険組合に相談のうえ再度扶養に戻すことができました。
このように、状況によっては扶養に戻すことが十分に可能です。
まとめ:扶養の再登録は「条件次第」で実現可能
扶養から一度外れたとしても、要件を満たせば再登録は可能です。ポイントは、収入要件をクリアしているか、生計を一にしているかの2点です。結婚の有無や同棲だけで判断せず、必要であれば保険者に相談して柔軟に対応しましょう。
扶養に関する手続きは煩雑に見えますが、正しい知識を持つことでスムーズに進められます。疑問がある場合は、遠慮なく会社の人事・総務や健康保険組合に相談しましょう。
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