定年退職や転職のタイミングで空白期間ができたとき、健康保険の切り替えをどうするかは重要な問題です。特に、再就職までに1か月程度のブランクがある場合、任意継続か国民健康保険のどちらが良いか迷う方も多いでしょう。本記事ではその違いや選び方をわかりやすく解説します。
任意継続被保険者制度とは
任意継続とは、退職した後も最大2年間、会社員時代に加入していた健康保険に加入し続けられる制度です。退職日までに継続して2か月以上加入していたこと、退職後20日以内に申請することなどの条件を満たせば適用されます。
保険料は在職中は会社と折半されていましたが、任意継続では全額自己負担(通常は2倍)になる点に注意が必要です。ただし、保険料は所得によって変わらず固定されるケースもあるため、高所得者ほど有利になることがあります。
国民健康保険の特徴
退職後すぐに新しい職場で健康保険に加入しない場合、もう一つの選択肢が国民健康保険です。これは市区町村が運営する制度で、住民票がある自治体に届け出を行います。
保険料は前年度の所得などに応じて決まり、扶養の概念がないため、家族分も個別に課される点が任意継続との違いです。低所得者や扶養家族が多い世帯では、任意継続よりも保険料が安くなることもあります。
任意継続と国民健康保険の比較
項目 | 任意継続 | 国民健康保険 |
---|---|---|
加入手続き | 退職前の健保組合 | 市区町村役所 |
保険料 | 在職時の保険料の約2倍 | 前年所得に応じて決定 |
扶養制度 | あり | なし(個別課税) |
加入期間 | 最大2年 | 制限なし |
たとえば、退職前に扶養していた配偶者や子供がいる場合、任意継続の方が有利になる可能性が高くなります。一方、単身世帯や前年の所得が少ない場合は、国民健康保険の方が負担を抑えられる場合があります。
再就職まで1か月空く場合のベストな選択は?
再就職までの期間が短い場合、手続きや保険料負担の観点から任意継続を選ぶ方が多い傾向にあります。なぜなら、任意継続の申請は退職後20日以内に行えばよく、保険証も比較的早く届くからです。
一方、国民健康保険は申請が煩雑だったり、保険料の確定に時間がかかることもあるため、1か月以内の短期間であれば手間の少ない任意継続の方が現実的といえるでしょう。
実例:国家公務員から民間転職の場合
国家公務員が退職後に1か月の空白期間を挟んで民間企業に就職する場合、共済組合(退職前の保険制度)から任意継続で加入することが可能です。ただし、共済組合によっては任意継続を認めていないこともあるため、事前確認が重要です。
一方、共済組合で任意継続ができない場合は、国民健康保険の手続きが必要になります。このとき、保険料がどれくらいになるかを役所で試算してもらうのも一つの方法です。
まとめ:それぞれのメリットを比較して選ぼう
再就職までの空白期間に加入すべき健康保険は、収入・扶養家族・加入可能な制度によって最適解が変わります。任意継続は手続きが比較的簡単で扶養制度もある一方、国民健康保険は所得が低い方に有利な設計です。まずは両制度の違いを理解し、自身のケースに合った制度を選ぶようにしましょう。
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