パート勤務でも傷病手当金はもらえる?転職後の申請条件と注意点を徹底解説

社会保険

転職後に体調を崩し、うつ病の再発などで仕事を休まなければならなくなったとき、気になるのが「傷病手当金は申請できるのか?」という点です。特にパート勤務や保険の切り替え直後の場合、その可否や条件について正しく理解することが重要です。この記事では、実際の事例をもとに、転職後の傷病手当金の申請条件や注意点をわかりやすく解説します。

傷病手当金とは何か?基本をおさらい

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガで働けなくなった際に、一定期間の所得補償を受けられる制度です。主に協会けんぽや健康保険組合が提供しており、給付額はおおよそ1日あたり給与の3分の2程度になります。

受給条件には、

  • 連続して3日以上仕事を休んでいる
  • 給与が支払われていない
  • 健康保険の被保険者である
  • 労務不能であると医師に診断されている

といった要件があり、特に「現在加入している保険」に基づいて判断されます。

転職後・パート勤務でも申請できる?

重要なのは「現在の健康保険組合に加入していること」です。たとえパート勤務であっても、週所定労働時間が20時間以上で継続して働いていれば、社会保険(健康保険)に加入している可能性があります。この場合は、傷病手当金の申請資格を持つことになります。

また、加入してから日が浅くても、加入時点で被保険者資格が発生していれば、受給対象となる場合もあります。保険証の交付日と実際の勤務日数の確認がポイントです。

退職した前職の保険ではもらえない?

退職した会社(例:協会けんぽ)での加入歴がある場合でも、その保険資格がすでに喪失していれば、原則として新たな傷病手当金の受給はできません。ただし、退職日までに条件を満たしていた場合に限り「退職後の継続給付」が認められるケースもあります。

ただし、この記事のように、退職後に別の保険組合へ加入し、そこでうつ病が再発したというケースでは、現在加入中の保険が給付対象になります。前職の健康保険には請求できません。

過去に受給していても再申請できる?

10年以上前に同じ傷病(うつ病)で傷病手当金を受けたことがあっても、今回の症状が回復し、その後再発したと医師が診断すれば新たな申請が可能です。支給期間は通算1年6か月ですが、異なる加入先や再発であるかどうかが判断のポイントです。

医師の診断書には「再発」と明記されることもありますが、その間の治癒状態や就労の継続が審査に影響します。心配な場合は、保険組合または勤務先の労務担当に確認を取りましょう。

申請に必要な手続きと注意点

傷病手当金の申請には、以下の書類が必要です:

  • 傷病手当金支給申請書(本人記入欄)
  • 勤務先の事業主証明
  • 主治医による労務不能の証明

健康保険組合や協会けんぽのサイトから申請書式をダウンロードできます。記入ミスや漏れがあると申請が遅れるため、慎重に記入しましょう。

また、通勤記録や給与明細などの資料を揃えておくと、申請後の確認でスムーズに対応できます。

まとめ:傷病手当金はパート勤務でも条件を満たせば申請可能

現在の健康保険に加入しており、医師の診断と労務不能が認められた場合、パート勤務でも傷病手当金の申請は可能です。退職した前職の保険には申請できないため、今の勤務先の保険組合を通じた手続きを進めるのが正しい方法です。

不安な場合は、勤務先の労務担当または保険組合に早めに相談し、必要書類を整えた上で申請を進めましょう。うつ病などのメンタル疾患でも適切なサポートを受けるための第一歩として、制度を有効に活用してください。

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