自動車事故等の第三者行為によるケガをした場合、治療費は通常、加害者が負担するべきですが、健康保険を使って治療を受けた際、健康保険が立て替え支払いを行うことになります。この場合、協会けんぽが後日加害者に対して立て替えた費用を請求するために、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。本記事では、その提出期限や必要事項について詳しく解説します。
第三者行為による傷病届の提出期限
第三者行為による傷病届の提出には期限があります。通常、事故後、できるだけ早く提出することが求められます。具体的には、事故後2週間以内に提出することが推奨されていますが、詳細な期限については協会けんぽや保険会社に確認することが重要です。
遅れて提出すると、加害者への請求が遅れる可能性があり、スムーズに治療費の支払いを受けられなくなることがありますので、なるべく早期に手続きを行いましょう。
傷病届の提出方法と必要な書類
「第三者行為による傷病届」を提出する際には、必要な書類を揃える必要があります。主に以下の書類が必要です。
- 第三者行為による傷病届(協会けんぽの所定の用紙)
- 事故証明書(警察に届け出た事故の場合)
- 診断書や治療費の明細書
これらの書類を揃えて、協会けんぽに提出することで、加害者に対する費用請求が開始されます。
提出が遅れた場合の影響
傷病届を提出する期限を過ぎた場合、加害者への請求が遅れることになります。場合によっては、立て替えられた治療費を後日返還しなければならなくなることもあるため、注意が必要です。また、提出が遅れることで、協会けんぽからの対応が遅くなることもあります。
そのため、事故後の迅速な対応が非常に重要です。事故に遭った際は、必要な書類をすぐに確認し、早めに手続きを進めましょう。
まとめ
「第三者行為による傷病届」は、事故後できるだけ早く提出することが求められます。提出期限を守ることで、加害者に対してスムーズに請求を行い、健康保険が立て替えた費用を回収することができます。遅れずに必要書類を準備し、早期に協会けんぽに提出するようにしましょう。


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