障害年金がもらえない理由とは?受給に必要な条件と精神障害のケースを解説

年金

障害年金は、働けない・働きにくい状態にある人を経済的に支援するための制度ですが、「障害があってももらえない人がいるのはなぜ?」という疑問を抱く方も少なくありません。とくに精神障害を持ちながら生活が困難な状況にある人ほど、この疑問は切実です。本記事では、障害年金の受給条件と、もらえない理由の実例、そして精神疾患のケースについて詳しく解説します。

障害年金の基本的な受給要件とは?

障害年金を受給するには、大きく分けて以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 初診日要件:障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金や厚生年金の加入中であること
  • 保険料納付要件:初診日の前日時点で、保険料の納付状況が一定の基準を満たしていること(20歳未満で初診の場合は不要)
  • 障害認定日要件:障害の状態が国の定める等級(1級〜3級)に該当すること

この中でも特に見落とされやすいのが「初診日」と「保険料納付」の条件です。いくら現在の障害の程度が重くても、これらを満たしていないと申請が通らないのです。

精神障害で働けないのに障害年金がもらえない理由

精神障害の方が障害年金を受給できないケースでは、以下のような要因が関係していることがあります。

1. 初診日の証明が取れない
精神疾患は長期間にわたって通院履歴が残っていないことも多く、初診日の病院が廃院になっていたり、カルテが廃棄されているケースもあります。

2. 保険料納付状況に問題がある
特に20歳以降に発症した場合、初診日の前日時点での保険料納付状況が問われます。無職や非正規で納付が不十分な場合、申請が却下されることも。

3. 日常生活能力の評価が“軽度”と判断された
精神疾患は外見から障害が見えにくいため、医師の診断書や本人の申立書に説得力がなければ、実際の困難さが十分に伝わらない場合もあります。

「働けない=必ず受給できる」ではない理由

障害年金の審査は、単に「就労できるかどうか」だけでなく、「日常生活にどの程度の支障があるか」を重視して判断されます。つまり、働いていないからといって自動的に受給できるわけではありません。

たとえば、精神疾患で「外出はできるが人間関係に強いストレスを感じる」という人が、「一人で買い物や通院ができる」などと判断されると、等級に該当しないとされるケースがあります。

一方で、働いていても「就労ができている=障害が軽い」とは限らず、働きながらも等級に該当して受給している人も存在します。

実例:障害年金の申請が通らなかったケースと通ったケース

通らなかった例:30代女性。うつ病で1年以上就労できず。初診日が10年以上前で通院していた病院が廃業。診断書の作成も困難で、初診日を証明できず不支給に。

通った例:40代男性。統合失調症で日常生活に著しい支障。福祉施設や親の支援が必要で就労不可。家族の協力で初診日を証明し、障害等級2級で年金を受給中。

このように、支給の可否は障害の種類だけでなく、書類の整備や医師の協力、過去の記録の有無など、「申請の仕方」が大きく左右します。

申請のためにできる対策とサポート機関

障害年金の申請は非常に複雑です。特に精神疾患の場合、本人だけで進めるのは難しいことが多いため、社会保険労務士(社労士)障害年金支援団体への相談が強く推奨されます。

  • 初診日の証明が難しい場合の代替手段を探す
  • 医師に診断書の内容をしっかり伝える
  • 自分の生活状況を日記や記録で整理する

無料相談を行っているNPO法人や障害年金専門の社労士も多いため、活用することで申請成功率が上がる可能性があります。

まとめ|障害年金は「申請の仕方」で結果が変わる

障害年金は、「働けない=必ずもらえる」制度ではありません。初診日や保険料納付、診断書の内容など、複数の条件を満たす必要があり、特に精神障害のケースでは見えづらい苦しさを適切に伝える工夫が必要です。

運ではなく制度として公平に審査される一方で、制度を正しく理解し、丁寧に準備することが受給の鍵になります。困難を抱える方こそ、早めの情報収集と専門家への相談が力になります。

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