家族の介護やライフスタイルの変化により、働き方を変える方が増えています。その中でも、週の労働時間が減ったことによって社会保険を外れたケースはよくあります。本記事では、パート勤務を週20時間未満に変更し、年収が106万円を超える見込みの方に向けて、社会保険の取り扱いや注意点を詳しく解説します。
社会保険の加入条件は「年収」だけではない
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件は、複数の条件が組み合わさって決まります。年収が106万円を超えることは一つの目安ではありますが、それ単体では加入義務が発生するわけではありません。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上相当)
- 勤務期間が継続して2ヶ月を超える見込み
- 従業員数101人以上の企業に勤務
- 学生でない
このすべてを満たした場合にのみ、社会保険の加入対象となります。
年収106万円を超えても加入義務がないケース
今回のように、3月までフルタイムで働いていて年収が118万円になる見込みでも、4月以降は週20時間未満の勤務となっているのであれば、加入要件を満たさず、社会保険から外れていても問題はありません。
つまり、年収はあくまで「参考値」の一つであり、「現在の働き方」が基準に合致しているかが重要です。
国民健康保険への切り替えと影響
会社の社会保険から抜けたあとは、多くの人が国民健康保険に加入することになります。保険料は自治体ごとに異なり、前年の所得を基に計算されます。
例えば、3月までの収入が多かった場合、翌年の国保料が高額になる可能性もあるため、収入が一時的に高かった方は注意が必要です。
夫の扶養に入ることはできるか?
自営業の夫が国民健康保険に加入している場合、妻を扶養に入れることはできません。国民健康保険は世帯単位で課税され、扶養という概念がないからです。
したがって、妻が収入を減らしたとしても、扶養の社会保険扱いにはならず、引き続き個人で国保に加入する必要があります。
将来的な収入計画と社会保険
介護が落ち着いたあとに勤務時間を増やす予定がある方は、再び社会保険の対象になる可能性があります。そのため、定期的に労働条件と収入を確認することが重要です。
勤務先の人事や市町村の窓口に相談し、条件を正確に把握しておくことで、トラブルを防げます。
まとめ:年収だけで判断せず、就労条件と照らし合わせる
今回のように、年収が106万円を超えていても週20時間未満の勤務であれば、社会保険に加入義務は発生しません。重要なのは「今の働き方」が加入条件に合致しているかどうかです。
年収や就労状況に変化があった際は、早めに自治体や勤務先に相談することをおすすめします。そうすることで、将来のトラブルや過払いを未然に防ぐことができます。
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