事実婚のパートナーを健康保険の扶養に入れたいと考えたとき、「婚姻届を出していないけれど大丈夫?」「住民票だけで足りる?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、いわゆる“未届の妻”を会社の健康保険に扶養として追加するための要件や必要書類、注意点について詳しく解説します。
事実婚でも健康保険の扶養に入れる?
日本の健康保険制度では、婚姻届を提出していなくても内縁関係(事実婚)であれば扶養に入れるとされています。条件としては、生活の実態が同居・生計一・婚姻に準ずる関係であることが必要です。
厚生労働省の通達でも、一定の要件を満たせば内縁の妻・夫も被扶養者として認められる旨が記載されています。よって、住民票に「世帯主の妻(未届)」という記載があることは重要な証拠になります。
健康保険の扶養に入れるための条件
事実婚のパートナーを扶養に入れるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被扶養者が年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 被保険者が主たる生計維持者であること
- 同居しており、生活費・住居費等を共有していること
これらの要件を満たしているかを会社(または健康保険組合)が審査します。
会社へ提出すべき主な書類
会社や加入している健康保険組合によって求められる書類に差はありますが、一般的には以下の書類を提出する必要があります。
- 住民票の写し(世帯全員・続柄入り)
- 事実婚申立書(または内縁関係届)
- 課税証明書または収入証明書
- 前職を退職した証明(退職証明書・健康保険資格喪失証明書など)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証など)
住民票だけでは不十分な場合が多く、前職の退職証明書や社会保険の資格喪失証明書は必須となるケースがほとんどです。
退職時にもらい忘れた書類への対応
退職時に「社会保険資格喪失証明書」や「離職票」をもらっていない場合は、前職の会社に連絡して再発行してもらいましょう。発行に日数がかかる場合もあるため、早めの依頼が重要です。
健康保険の加入手続きでは、前職の資格喪失日がわからないと手続きが進まないため、これらの書類は必ず用意してください。
提出の手順と会社での流れ
手続きの大まかな流れは以下の通りです。
- 必要書類を全て揃える
- 会社の人事・総務担当に「被扶養者追加申請書」とともに提出
- 会社が健康保険組合に申請
- 審査後、被扶養者として認定されれば保険証が発行
審査に1週間〜2週間程度かかることもあるため、病院受診の予定がある場合は早めに動きましょう。
まとめ:住民票だけでなく必要書類を揃えて早めの手続きを
事実婚のパートナーを健康保険の扶養に入れるには、住民票の提出だけでは足りず、追加書類が求められるのが一般的です。特に、前職の退職証明書や収入証明などが必要になるため、早めに準備を進めておくことが大切です。
不明点があれば、まずは会社の人事部や健康保険組合に相談し、必要書類の一覧を確認しましょう。正しく手続きを進めれば、安心して医療機関を利用できるようになります。
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