妊婦健診の交通費は医療費控除の対象?付き添い者の分も控除できるのか徹底解説

税金

妊婦健診にかかる費用やその交通費は、家計にも大きな影響を与えることがあります。そこで気になるのが、これらの費用が医療費控除の対象になるかどうか、そして、もし付き添い者がいる場合、その交通費も控除の対象になるのかという点です。本記事では、国税庁のガイドラインを踏まえながら、具体例を交えて分かりやすく解説します。

妊婦健診は医療費控除の対象になるのか?

原則として、妊婦健診そのものは「健康診断」としての側面が強く、医療費控除の対象とはなりません。しかし、妊娠の経過中に医師の判断で治療や処置が必要となった場合、その部分にかかる費用は医療費控除の対象となります。

たとえば、妊娠高血圧症の治療や切迫早産に関する検査など、医師による治療が行われた場合は、その費用が控除対象になります。

交通費は医療費控除の対象?

通院のためにかかった公共交通機関の利用料(バス、電車、タクシーなど)は、医療費控除の対象となります。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は基本的に対象外です。

妊婦健診のための通院に伴う交通費についても、医療行為があった場合に限り、対象として認められる可能性があります。

付き添い者の交通費は控除できる?

原則として、付き添い者(配偶者や家族)の交通費は医療費控除の対象外です。ただし、妊婦本人が一人で通院できないような特別な事情がある場合に限り、付き添い者の交通費も控除対象として認められる可能性があります。

例:妊婦が切迫早産で医師の指示により付き添いが必要とされたケースでは、医師の診断書等があれば、付き添い者の交通費が認められることもあります。

医療費控除の申告に必要な書類

  • 医療機関の領収書
  • 交通機関の利用記録(ICカードの明細や領収書)
  • 医師の指示があったことを証明する診断書など(付き添い費用申請時)
  • 確定申告書類と医療費控除明細書

必要に応じて、国税庁のホームページから医療費控除の明細書をダウンロードし、金額や内容を記入して提出するようにしましょう。

まとめ

妊婦健診にかかる費用の一部や交通費は、状況によって医療費控除の対象になりますが、すべてが自動的に認められるわけではありません。特に付き添い者の交通費は、医師の指示など明確な理由が必要です。確定申告時に備えて、領収書や診断書などの証拠書類をきちんと保管し、正しく申請することが大切です。

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