退職直前の傷病手当金と失業保険の手続きガイド|適応障害・持病がある場合の注意点も解説

社会保険

退職を控えて傷病手当金の申請を検討中の方にとって、「支給のタイミング」「初診日の扱い」「失業手当との関係」など、疑問や不安はつきものです。この記事では、傷病手当金の受給と退職、またその後の失業保険との関係について、制度の基本から注意点までを丁寧に解説します。

退職前に傷病手当金を申請しても、退職後も受給できる?

結論:退職後も引き続き支給されます

退職日までに「傷病手当金の支給要件(連続3日以上の待機期間+労務不能の状態)」を満たしていれば、退職後も最長1年6ヶ月まで継続して受給可能です。

受給申請が退職後であっても、労務不能が退職前から継続しているなら問題ありません。

初診日が入社前でも傷病手当金は受給できる?

基本的には、支給対象となる疾病の「初診日」が健康保険加入中である必要があります。

今回のように「別の持病」の初診日が入社前であっても、実際に傷病手当金を請求する傷病(適応障害)の発症が入社後で、かつその病気により労務不能となっているなら問題はありません。

重要なのは「どの病気により労務不能となったか」と「その初診日がいつか」です。
医師には、今回の傷病と持病は別であることを明記してもらうよう依頼しましょう。

失業保険(雇用保険)の申請タイミングは?

傷病手当金の受給が完全に終了した後に失業保険の手続きを開始するのが基本です。

ただし、退職時に働けない状態(=就労不可)である場合は、失業保険ではなく「求職者給付の傷病手当」(=傷病手当とは別制度)として扱われることもあります。

ハローワークでは、医師の「就労不可証明書」があれば求職活動を一時休止した形で傷病状態としての給付が受けられる制度もあるため、併せて確認を。

会社への退職申し出タイミングと注意点

・傷病手当金の支給条件を確保した上で退職することが最重要です。

つまり、退職日より前に「待機3日+労務不能の診断」がそろっていることを確認しましょう。

また、退職の意思は就業規則に沿って「○日前までに申し出」とされている場合が多いため、制度的な余裕をもって伝えるのがベターです。

申請時に注意すべき書類やポイント

  • 傷病手当金申請書:医師記入欄には現在の主傷病名とその初診日を記載
  • 会社記入欄:在籍中の情報で会社に記載してもらう
  • 退職後は「任意継続被保険者」にはならなくても受給は継続される

不安がある場合は、健康保険組合または会社の人事部に「申請前に内容の確認が可能か」相談するのもおすすめです。

まとめ

退職後でも傷病手当金は支給継続される(条件を満たせば)
初診日が別の病気なら、医師に「今回の初診日と主傷病」を明記してもらう
失業保険は傷病手当金受給終了後に申請。ハローワークでは就労不可証明で「傷病者用の給付」扱いも可能
会社への退職意思表示は制度・支給条件の確認を済ませてから

制度は複雑に見えますが、要点を押さえれば不安は軽減されます。迷ったらまず、健康保険組合・ハローワーク・医師にそれぞれ相談して進めましょう。

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