「扶養内で働きたいけれど、どこまでなら損をしないのか?」と悩む主婦の方は少なくありません。特に夫の年収が高く、妻が社会保険の加入義務のある企業(従業員501人以上)に勤めている場合、「130万円の壁」「150万円の壁」「160万円の壁」などが複雑に絡みます。この記事では、年収1000万円の夫を持つ妻がパート収入で損をしないラインをわかりやすく解説します。
所得税・住民税の扶養から外れるライン:103万円と150万円の壁
まず基本となるのが103万円の壁です。年収103万円以下であれば、妻は所得税がかからず、夫の「配偶者控除」の対象になります。ただし、夫の年収が1,120万円を超えると、この配偶者控除の金額は段階的に減少します。
次に150万円の壁。この金額を超えても、夫の「配偶者特別控除」は段階的に減るだけで、すぐにゼロになるわけではありません。したがって、税制上は年収150万円まではあまり損をすることはありません。
社会保険加入の条件となる「106万円の壁」「130万円の壁」
社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては、年収106万円を超えると、勤務先の条件(従業員数501人以上・週20時間以上勤務・年収106万円以上など)により、会社の社会保険に加入しなければならないケースがあります。
また、夫の扶養に入り続けたい場合、年収130万円未満でなければなりません。これを超えると、扶養から外れ、自分で社会保険料を負担する必要が出てきます。
「160万円の壁」は何を意味する?
「160万円の壁」とは、妻が社会保険料を支払っても、手取り額が減らずに済む年収ラインを指します。つまり、年収130万円を超えて社会保険に加入したとしても、年収が160万円を超えれば、社会保険料を差し引いた後でも手取り収入が増え、結果的に「損をしない」という目安になります。
この考え方は特に、将来の年金受給額や、健康保険の保障内容を考慮すれば、むしろメリットがあるともいえます。
夫が高年収の場合の注意点(配偶者控除の制限)
夫の年収が1000万円を超える場合、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適用に制限がかかります。年収1120万円以上になると、これらの控除は適用外となり、妻の年収にかかわらず控除メリットがなくなります。
このため、「配偶者控除を受けたいから妻の年収を103万円以下に抑える」といった発想は、高年収世帯では意味を持たないケースも多いのです。
シミュレーション:どれくらいが損をしないライン?
例:妻が年収130万円で社会保険なし
→ 手取り:約115万円程度(税・保険負担少)
例:妻が年収160万円で社会保険加入
→ 社保負担があるが、手取りは約125万円程度と増加。
→ 将来の年金受給や健康保険のメリットも得られる。
このように、損をしないラインは「年収160万円」以上が目安となります。
まとめ:控除よりも手取りと将来の保障を重視しよう
夫の年収が高い家庭では、配偶者控除のメリットが薄れるため、妻が「103万円以下に抑える」必要は必ずしもありません。むしろ、年収130万〜160万円以上を視野に入れて働くことで、手取り収入を増やしつつ、社会保険の恩恵も得ることができます。
最適な働き方を選ぶには、税・社会保険・将来の年金すべてを考慮した上での収入設計が大切です。
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