障害年金申請時の初診日について: 心療内科の診療歴と影響

年金

障害年金を申請する際に、初診日がどの日付になるかは非常に重要な要素です。特に、過去に複数の診療歴がある場合、初診日がどこに当たるのかという問題に悩む方が多いです。本記事では、心療内科に通院していた場合の初診日について、実際のケースを元に考えてみます。

1. 初診日とは?

障害年金の初診日とは、障害の原因となる病気や障害を初めて診察した日を指します。この日付が重要となるのは、障害年金の支給において「初診日から1年半以内に障害が発生しているか」という要件があるためです。

2. 2004年からの通院と2015年の鬱の診断

質問者様のケースでは、2004年から心療内科に通っており、2015年に鬱の診断を受けています。最初に通院した際の診療内容(機能性ディスペプシア)が影響し、初診日がその日付になるのか、それとも鬱の診断日が初診日として認められるのかが問題になります。

3. 初診日を決めるポイント

初診日は、診療内容が病気の原因に関係しているかどうかが基準となります。もし2004年に通院を始めた際の病気が現在の障害に直接的な関係がある場合、その日が初診日とされることもあります。ただし、鬱の診断を受けた2015年が初診日とされる場合もあります。

4. まとめ: 初診日はケースバイケース

初診日は、病歴や診断内容によって異なります。質問者様の場合、2004年に通院し始めた際の症状と、その後の病歴(特に2015年の鬱の診断)を総合的に考慮する必要があります。最終的には、年金事務所や専門家の相談を受けて、正式に判断を仰ぐことが大切です。

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