障害等級2級での国民年金の法定免除と納付の選択|期限内に手続きをしないとどうなる?

年金

障害等級2級の認定を受けている方は、国民年金保険料の「法定免除制度」が適用される可能性があります。しかし、障害年金を将来的に受け続けられるか不透明な場合、自ら保険料を納付しておきたいと考える方もいるでしょう。この記事では、法定免除と納付を選ぶ際の注意点や、指定された期限(例:7月)までに手続きをしなかった場合にどうなるのかを詳しく解説します。

国民年金の法定免除とは?

国民年金の法定免除とは、障害等級1級または2級の方に対し、自動的に保険料が免除される制度です。手続きをすれば毎月の保険料の納付が不要になりますが、免除期間中の年金額は将来受け取れる年金額に一部影響します(1/2のカウント)。

ただし、免除ではなく「通常通り納付する」ことも選択可能で、その場合は将来の年金額への反映が100%となります。

納付を希望する場合は手続きが必要

障害年金受給中でも「納付を継続したい」と希望する場合は、毎年度、年金事務所で『法定免除辞退届』を提出する必要があります。これは一度提出すればOKではなく、年度ごと(通常7月頃)に更新されます。

この提出を行わないと、障害等級2級の判定が継続している限り、自動的に法定免除が適用されてしまいます

期限内に手続きしないとどうなるのか?

例えば、年金事務所から「7月中に来てください」と案内されているのに行かなかった場合、次のような対応になります。

  • 年金機構側では障害等級2級を確認後、自動的に法定免除処理を行う
  • その結果、保険料の納付書は届かず、納付したくても納付できない状態になる

つまり、納付を希望している人にとっては不都合な処理となる可能性があるため、必ず手続きを行う必要があります。

納付書が届いたらどうなる?

もし7月に納付書が届いていれば、まだ免除処理が行われていないか、納付を希望する意思表示が年金機構に伝わっている可能性があります。

この場合はそのまま納付することも可能ですが、確実を期すならば、年金事務所で正式な意思表示をしておく方が安心です。

将来の年金額に差が出る理由とは

法定免除された期間は、年金加入期間としてはカウントされますが、受け取れる年金額は通常の半分(1/2)になります。

一方で、自ら納付していれば将来の年金額を満額として計算できるため、少しでも年金額を増やしたい方には「納付を選ぶ」メリットがあります。

まとめ:納付を希望するなら7月中に手続きを

障害等級2級であっても、保険料の納付を希望する場合は、年に一度、年金事務所で「法定免除辞退」の手続きをする必要があります。

7月中の手続きを忘れると自動的に免除となってしまい、納付ができなくなる可能性があるため注意が必要です。納付書が届いた場合でも、念のため窓口に確認することをおすすめします。

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