年末調整で源泉控除対象配偶者の記入方法について

社会保険

年末調整を行う際の源泉控除対象配偶者に関する記入方法について、多くの人が悩むところです。特に共働きで、配偶者が一定額以上の収入を得ている場合、その記入方法に疑問が生じることもあります。この記事では、配偶者の収入が400万円程度の場合に、どのように記入すればよいかを解説します。

1. 扶養控除対象配偶者の記入について

年末調整で必要となる「扶養控除等(異動)申告書」には、配偶者の名前や収入状況を記入する欄があります。しかし、配偶者が給与所得者であり、一定の収入を得ている場合、その記入方法は少し異なります。

共働きの配偶者が年間400万円程度の収入を得ている場合、通常は扶養控除対象配偶者として記入することはできません。このため、配偶者の名前を記入する必要はありません。ただし、配偶者の収入が103万円以下の場合には、扶養に入れるため記入が必要です。

2. どの扶養控除の欄に記入するか

共働きで配偶者の年収が400万円の場合、扶養控除対象配偶者として記入することはありません。そのため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、あなた自身とお子さんの名前のみ記入すれば問題ありません。

また、もし扶養控除対象外であれば、配偶者を扶養に入れず、他の控除欄に記入することはありません。重要なのは、年収の基準をクリアしているかどうかを確認することです。

3. 扶養控除の適用条件

年末調整で配偶者控除を受けるためには、配偶者の年収が一定額を超えていないことが条件です。例えば、年収が103万円以下であれば、配偶者は扶養対象となりますが、収入がそれを超えると、配偶者控除の適用はされません。

もし、年収が400万円程度の場合には、配偶者控除を受けることはできないため、扶養控除等申告書には配偶者の名前を記入する必要はないということです。

4. まとめ

年末調整で源泉控除対象配偶者の記入方法は、配偶者の年収に大きく関わります。共働きで配偶者の年収が400万円程度の場合、扶養控除対象配偶者としての記入は不要です。扶養控除を適用したい場合は、配偶者の年収が103万円以下である必要があります。記入を間違えないように、配偶者の年収状況を確認してから必要事項を記入しましょう。

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