結婚や氏名変更後に届いた新しい健康保険証の色が「ピンク色」になっていて驚いたという方もいるかもしれません。特に出産や出産手当金の申請が控えていると、制度や給付に影響があるのではと不安になることも。本記事では、保険証の色の違いと制度上の関係、手続きの影響について詳しく解説します。
保険証の色が変わるのは制度やデザイン上の変更
健康保険証の色は、保険者(協会けんぽ・健保組合・共済組合など)や事業所ごとのデザイン方針によって異なります。たとえば、全国健康保険協会(協会けんぽ)では以前は「青系統」だったものが、地域によっては近年「ピンク系」や「ベージュ系」に変更されているケースがあります。
これは単なるデザイン変更や用紙在庫の仕様であり、保険の内容や権利、保障には一切影響はありません。
氏名変更にともなう保険証の再発行とその目的
結婚などにより氏名が変わると、健康保険証も氏名変更に対応したものに再発行されます。再発行のタイミングで、保険証の見た目や色が変わることがありますが、それは事務的な変更に過ぎません。
会社で社会保険に加入している限り、扶養に入っていない=本人が被保険者である状態ですので、出産手当金や出産育児一時金の権利もそのまま維持されます。
ピンク色の保険証でも出産手当金は問題なく受給可能
出産手当金は、被保険者が出産により就労できない期間中の所得補償として支給される制度で、健康保険の種類や保険証の色にかかわらず、資格を満たしていれば支給されます。
以下の条件が満たされていれば、支給対象です。
- 健康保険の被保険者である
- 産前42日(多胎は98日)、産後56日間の休業がある
- その間給与の支給がない(または少額)
つまり、保険証がピンクでも、青でも、出産手当金や育児関連の制度には何の影響もありません。
保険証の色が違っても扶養との関係はない
被扶養者の保険証(夫の健康保険に入っている場合)は、たしかに色や記載項目が異なることがありますが、本人の社会保険加入時に発行される保険証もピンク色になることがあり、色だけでは判断できません。
扶養に入るのは出産手当金などの受給が終わった後で、収入が基準を下回るタイミングであれば問題なく移行できます。現時点で扶養に入っていないなら、今の保険証は「本人のもの」と考えてOKです。
まとめ|保険証の色は制度に関係なし、安心して手続きを進めよう
・保険証の色はデザインの違いであり、保障内容に影響なし。
・氏名変更に伴う保険証の再発行で色が変わるケースがある。
・出産手当金は保険証の色に関係なく支給対象を満たしていれば受給可能。
・心配な場合は会社の人事部や健保組合に問い合わせを。
大切な出産準備の時期、不安な点はひとつずつ確認して、安心して制度を活用していきましょう。
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