退職後〜転職先加入までの国民健康保険料は二重請求される?5月分0円なら安心?

国民健康保険

2025年4月末に会社を退職し、5月から国民健康保険(国保)に加入。6月分は口座振替済み、7月1日から勤務開始で社会保険へ移行予定。そんなとき、5月分が0円でも、7月末までに追加請求や二重支払いが発生するかどうか?と不安な方向けに、仕組みと実例を詳しく解説します。

国保請求は「加入月から喪失月の前月まで」だけ

国保は、資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分まで保険料がかかります。退職などで社会保険に切り替わる場合は、資格喪失日の翌日が国保の喪失日とみなされ、翌月からは請求対象になりません。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

したがって、7月1日から社会保険に加入すれば、7月分以降の国保料請求は発生せず、5月分が0円なら追加で請求されることもありません。

5月分が0円になる理由と“暫定賦課”制度

国保は前年所得に基づき4・5月に暫定賦課を行い、6月以降に本算定します。前年所得が極端に少なければ、5月分が0円になることもあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

そのため実際に加入した5月が0円であれば、そのまま確定し、6月以降の請求で差額発生はありません。

二重払い(国保+社会保険)は手続き忘れ以外発生せず

国保と社会保険の重複が起きるのは、国保脱退手続きを忘れた場合のみ。市区町村窓口で資格喪失の届出をすれば、7月からの重複請求は防げます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

万が一二重払いしてしまっても、過払い分は市町村等から通知が届き、還付手続きが可能です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

具体例:Aさんのケース

2025年4月30日退職→5月1日〜国保加入、5月分は前年所得が少なく0円

6月分は通知通り支払い済み。7月1日社会保険加入手続き後、市役所へ国保喪失届を提出。

👉 7月以降の国保請求なし、重複支払いなし、5月分も確定で追加費用なし。

注意点:届出タイミングと口座振替

社会保険加入後、14日以内に市区町村へ国保資格喪失届を提出するのが目安ですが、届出後に再計算され、払いすぎがあれば還付されます。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

口座振替の設定が遅れると、数ヶ月ずれ込み請求されることもあるので、届出後は3ヶ月ほど口座明細を確認しましょう。

まとめ

• 5月分が0円なら、7月末までに追加請求されることはありません。
• 7月1日から社会保険に加入し、市区町村へ期限内に脱退届を出せば、重複請求は防げます。
• 万一二重払いしても、還付手続きで戻ります。

安心して転職準備を進めてください。

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