年末調整の書類の書き方:年金受給者の所得額の記入方法

社会保険

年末調整の際に、年金受給者の所得額をどのように記入すればよいかについて悩んでいる方も多いと思います。特に、扶養者が年金を受給している場合、所得額の記入方法には注意が必要です。この記事では、年金額が年間141~150万円のケースにおける所得額の記入方法を解説します。

年金受給者の所得額の記入方法

年金受給者の所得額を年末調整の書類に記入する際、実際に記入するべきは「年金収入」ではなく、「課税所得」の額です。課税所得は、年金収入から必要経費や控除額を引いた額となります。

例えば、年金収入が年間141~150万円の場合、基本的に「雑所得」として扱われ、一定の控除が適用されます。年金の収入に対して適用される控除には、「基礎控除」や「社会保険料控除」などが含まれます。これらを差し引いた後の額が、所得額として記入する金額となります。

扶養者の所得額の具体的な記入例

年金受給者(扶養者)の年金収入が141~150万円であれば、課税所得を求めるためには、年金収入から基礎控除(48万円)や社会保険料控除を差し引く必要があります。たとえば、社会保険料控除が年間15万円であれば、課税所得額は以下のように計算されます。

年金収入(150万円) – 基礎控除(48万円) – 社会保険料控除(15万円) = 課税所得(87万円)

扶養者の所得額が「所得税法上の扶養親族」に該当する場合

年金受給者が「所得税法上の扶養親族」として扱われる場合、その扶養者の所得が48万円以下であれば、扶養控除を受けることができます。この場合、扶養者の所得額が48万円以下であれば、年末調整で扶養控除を適用でき、税金が軽減される可能性があります。

年金収入が141~150万円であれば、扶養控除の対象となるかどうかは、実際に扶養者が受けている控除やその他の収入に依存します。扶養控除の適用可否を確認するためには、税理士などに相談するのも一つの方法です。

年末調整の際に気をつけるべきポイント

年末調整で必要な書類を準備する際には、年金受給者の所得額に加えて、扶養者のマイナンバーや社会保険料の支払証明書なども求められることがあります。また、扶養者の年金収入額が正確に記入されているか、課税所得額が正しく計算されているかをしっかりと確認しましょう。

年末調整の書類に誤りがあると、後々の税務署からの指摘があるかもしれませんので、細心の注意を払い、正確な情報を記載することが重要です。

まとめ

年末調整で年金受給者の所得額を記入する際には、年金収入から基礎控除や社会保険料控除を差し引いた後の課税所得額を記入することが大切です。年金収入が141~150万円の場合、扶養者の所得額を正確に記入し、必要な書類を整えて、スムーズな年末調整を進めましょう。

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