脱退一時金を受け取った後に取り消すことはできる?厚生年金の取り扱いと将来への影響

社会保険

海外に出国した人や日本に短期滞在していた外国人などが、日本の厚生年金保険料を払い戻す制度「脱退一時金」。しかし、一度受け取ったあとで「やっぱり取り消したい」と思うこともあるかもしれません。この記事では、脱退一時金の取り消しが可能かどうか、そしてその後の対応方法について詳しく解説します。

脱退一時金とは何か?

脱退一時金とは、日本の年金制度に一定期間加入した後に日本を離れ、今後も再加入の見込みがない外国籍の人などが、一定の条件を満たせば請求できる払い戻し制度です。

対象は、厚生年金や国民年金に6か月以上加入し、日本を離れた人で、日本国籍を持たないケースが主です。支給は加入期間や保険料に応じて決まり、一度支給されるとその期間分の年金受給権は消滅します。

脱退一時金の取り消しはできるのか?

原則として、一度支給された脱退一時金は取り消しや返還ができません。厚生労働省や日本年金機構の公式な見解によれば、支給が確定・振込済みとなった後に、加入履歴を元に戻す制度は設けられていません。

つまり、「やっぱり将来の年金を受け取りたいから返したい」と考えても、過去に受け取った期間は将来の受給資格に加算されないという点に注意が必要です。

取り消しができない理由と制度的背景

年金制度は長期的な積立と給付を基本に設計されています。一時金の支給は、「年金受給権を放棄する」ことと引き換えに、払い戻しを受ける形式です。

そのため、返金や再加入を認めてしまうと制度の整合性や公平性が崩れてしまう可能性があります。この仕組みのために「不可逆的な決定」として扱われます。

将来日本に戻って再加入する場合はどうなる?

再び日本に住み、厚生年金や国民年金に加入した場合、新たに加入期間がスタートします。ただし、以前に脱退一時金を受け取った期間は、通算対象にはなりません。

たとえば過去に4年分の保険料を脱退一時金として受け取っていた場合、それは年金の加入期間にはカウントされず、あくまで「新規加入」として扱われるため、将来の年金受給資格や金額にも影響します。

代替手段や対処法はあるか?

取り消し自体はできないものの、将来的な年金受給に備える方法として以下が考えられます。

  • 再度日本で就職し、長期的に厚生年金へ加入する
  • 日本と社会保障協定を締結している国に在住している場合、通算制度を活用する(例:アメリカ、ドイツ、韓国など)
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)などを別途活用して老後資金を積み立てる

たとえば、アメリカに住んでいる人であれば、日米間の社会保障協定により、アメリカでの加入期間と日本での加入期間を合算して受給資格を得られる場合もあります。

まとめ:脱退一時金の受給は慎重に判断を

厚生年金の脱退一時金は便利な制度ではありますが、一度受給してしまうと基本的には「取り消し不可」であり、将来の年金受給に影響が出ることを理解しておく必要があります。

もし将来的に日本での長期滞在や再就職の可能性がある場合は、安易に脱退一時金を選択せず、年金制度への継続加入や協定国との制度を検討することが重要です。

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