アフラックの医療保険で体外衝撃波結石破砕術は何回まで保障される?60日ルールの仕組みと注意点を解説

生命保険

尿管結石の治療で用いられる体外衝撃波結石破砕術(ESWL)は、アフラックの医療保険の対象になることがあります。しかし「60日の間に1回の給付を限度とする」という記載に戸惑う方も少なくありません。本記事では、この保険ルールが意味する内容と、複数回治療が必要な場合の対応について解説します。

アフラックの保障条件:「60日間に1回」の意味とは

アフラックの医療保険では、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)に関して「施術の開始日から60日間に1回の給付を限度とする」と明記されています。これは「最初の施術日から数えて60日以内に複数回行っても、1回分の給付しか支払われない」ことを意味します。

つまり、たとえば5月1日に1回目の破砕術を受け、5月20日に2回目を受けた場合でも、給付金の対象は1回分のみとなります。

60日を超えた場合は新たな治療として認定される可能性

一方、60日を超えてから再度ESWLを受けた場合は、保険の給付対象として「別件」とみなされる可能性があります。この場合、新たな治療として1回分の給付が適用される可能性が高いです。

ただし、「治療の継続性」や「同一疾患としての扱い」などにより判断が分かれるケースもあるため、事前に保険会社への確認をおすすめします。

保険会社に事前相談するメリット

給付金の対象になるか不安な場合は、施術を受ける前にアフラックのカスタマーセンターや代理店に相談しましょう。次のような情報を用意しておくとスムーズです。

  • 治療名と施術日
  • 医療機関名
  • 診療明細や診断書の写し(可能なら)

実際に、初回の60日を超えて同様の施術を受けた方が再度給付を受けられた例もあります。

実例:60日後の再施術で給付されたケース

ある契約者の例では、尿管結石の破砕術を5月1日に実施し、7月10日に再発して再び破砕術を受けたところ、保険会社に事前確認のうえで2回目も給付対象となりました。

このように「60日を超えた治療」であっても、再発・再治療として区分されれば給付対象になる場合があります。

同一疾病・異なる疾病の扱いに注意

アフラックでは「同一疾病」か「異なる疾病」かによって、保険金の給付条件が変わる場合があります。同じ腎結石でも別の部位・タイミングで発生したものなら「異なる治療」として認定されることもあります。

こうした判断は保険契約内容や医師の診断によって異なるため、診断書に「再発」か「新たな発症」かが明記されていると安心です。

まとめ:60日ルールを超える治療でも諦めず相談を

アフラックの医療保険では、体外衝撃波結石破砕術は「60日以内に1回の給付」が原則ですが、60日を超えた再施術であっても条件次第で再度の給付を受けられる可能性があります。

迷った場合は、施術前に必ず保険会社へ確認を取り、診断書や施術記録をしっかり保管しましょう。少しの工夫と確認で、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。

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