複数の仕事を掛け持ちする働き方が増えている中、「社会保険の加入条件」を正しく理解しておくことは重要です。特に、メインのアルバイトと単発業務を組み合わせて月10万円ほど稼ぐケースでは、収入の合算が影響するのかどうかが気になるところです。
社会保険の加入要件は「勤務先ごと」に判断される
まず基本として知っておきたいのが、社会保険(厚生年金・健康保険)は原則、事業所単位で判断されるということです。つまり、あなたがメインで働いているアルバイト先が「社会保険の適用事業所」である場合、そちらの勤務条件だけで加入対象か否かが決まります。
具体的には、次のような条件をすべて満たすと、社会保険の加入が必要になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月収が88,000円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間が2か月を超える見込み
- 学生でない
- 従業員数101人以上の会社(2024年10月からは51人以上へ拡大予定)
副業収入(例:タイミー等)は影響する?
タイミーなどの単発バイトによる副収入が月2万円あったとしても、社会保険の加入条件の判断には含まれません。あくまで本業の雇用契約に基づいた労働条件が対象です。副業の収入は「雇用保険や健康保険の対象にならない自由業務」として扱われることが多く、影響しません。
つまり、月8万円までに抑えたアルバイト収入に加えて、タイミーなどで月2万円稼ぎ、計10万円となった場合でも、社会保険の加入義務は原則発生しないということになります。
税金や住民税には注意が必要
一方で、副業収入が年20万円を超えると確定申告が必要になります。また、たとえ申告義務がなくても、市町村によっては住民税の対象として把握され、課税されることもあります。
例として、年間副業収入が24万円(2万円×12か月)の場合、確定申告が必要になる可能性があります。副業収入が「雑所得」として扱われ、税務上の影響を受ける点は見落としやすいため、年末調整とは別に把握しておくと安心です。
複数勤務先で社会保険に入るケースも存在する
特殊なケースとして、複数の勤務先で一定の条件を満たすと、「合算して社会保険加入」となる場合があります。これは「複数事業所勤務者」として特例的に扱われますが、通常の副業(単発や業務委託)では該当しません。
この制度が適用されるのは、複数の会社で合計20時間以上働き、年収106万円を超え、いずれの勤務先も社会保険の適用事業所である場合です。一般的なタイミーのような業務ではこの対象にはなりません。
まとめ:本業と副業の収入は社会保険判断の対象が異なる
本業のアルバイトで月8万円、副業のタイミーで月2万円稼ぐ場合、社会保険の加入義務は基本的に発生しません。ただし、副業分の収入により確定申告や住民税の課税対象になる可能性があるため、年間の収入管理はしておくべきです。
社会保険の加入可否は「1つの勤務先の雇用条件」で判断されるという基本を押さえ、安心して働ける環境を整えましょう。
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