特別徴収に関する「給与所得者異動届出書」は、給与の支払いを受けている従業員が、転職などで給与の支払者が変わる場合に必要となる書類です。この書類の提出義務や、提出時期について理解しておくことが重要です。
特別徴収に関わる給与所得者異動届出書とは
「給与所得者異動届出書」は、給与所得者が転職などをした際に、新たに給与を支給する事業主に提出しなければならない書類です。特に、住民税の特別徴収(給与天引き)の手続きにおいて重要な役割を果たします。
転職後の手続きと影響
質問者が述べたように、2年前に会社員を退職し、令和5年9月から令和7年8月まで無職だった場合、転職する際に「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。ただし、住民税の特別徴収が適用されるのは、転職後に給与が支給されるタイミングとなります。
なお、無職の期間中は住民税を納めていないため、この期間中に「給与所得者異動届出書」の提出は行われません。
無職期間中の住民税の取り扱い
無職の間は住民税が課税されていないため、住民税の納付書は届きません。住民税の納付は、給与所得がある場合に行われます。転職後、給与が支給されるようになった時点で、住民税の納付が再開されます。
まとめ
質問者が言う通り、無職期間中は「給与所得者異動届出書」は必要ありません。また、住民税の納付書も無職の期間中には届きません。転職後、給与が支給されるタイミングで改めて手続きを行うことが求められます。
コメント