新NISAがスタートしてから、配当金付きの株式投資を始めるパート主婦の方が増えています。しかし、家計の中で「扶養の範囲を超えたくない」という想いを抱えている方にとって、投資からの配当金が扶養認定に影響するのかは重要なポイントです。この記事では、扶養内パートと配当金の関係をわかりやすく解説していきます。
そもそも「扶養の130万円」とは何か?
「扶養の130万円の壁」は、配偶者が社会保険の扶養に入っている際、年間収入が130万円未満であれば被扶養者として認められ、健康保険や年金の保険料を自分で支払う必要がないというルールに基づいています。
この130万円には、原則として“労働による収入”が対象です。つまり、給与収入やパート代が中心であり、投資による収入(配当金や譲渡益)は原則として含まれないケースが多いとされています。
新NISAの配当金は扶養の判定に影響する?
新NISA口座で受け取る配当金や譲渡益は、「非課税であること」「申告不要制度の活用」という点から、通常の社会保険扶養判定には含まれないとされています。
しかし、例外として、年間の投資収入が継続的かつ一定額以上あると判断された場合、「事業性のある収入」と見なされる可能性があるため注意が必要です。特に配当金が年に何十万円にも及ぶ場合は、保険者(協会けんぽや健保組合)ごとの基準によって異なる対応が取られることがあります。
健康保険と税金の扶養では基準が異なる
「扶養」といっても、税務上の扶養と社会保険上の扶養ではルールが異なります。税法上は、配当金も所得に含まれるため、課税口座で運用した場合は配偶者控除の適用外となる可能性があります。
一方で、NISA口座内での配当金は非課税であり、申告も不要なため、税務上・社会保険上ともに扶養の基準には原則影響しないというメリットがあります。
事例:扶養内パート主婦のNISA活用例
例えば、パートで年収129万円、NISA枠内で年間3万円の配当を得ている主婦Aさんの場合。この配当はNISA口座内での非課税取引であるため、社会保険の扶養の収入には含まれず、扶養継続可能とされるケースがほとんどです。
ただし、Aさんが年間50万円以上の配当収入を安定的に得ており、それが家計の柱になっているような場合は、保険者によって判断が分かれることもあります。
心配なら事前に保険者に確認を
最も確実なのは、自分が加入している健康保険組合や協会けんぽに事前確認することです。「扶養認定基準」は運営団体ごとに異なるため、一律の判断はできません。
協会けんぽの公式サイトなどには、扶養認定の詳細な基準も掲載されていますので、確認しておくと安心です。
まとめ:NISA配当金は原則扶養に含まれないが例外に注意
扶養内でパート収入とNISA投資を両立することは基本的に可能です。NISAの配当金は非課税であるため、130万円の壁には通常影響しません。しかし、配当金の額や頻度によっては扶養認定に影響を与える可能性もあるため、慎重に管理することが重要です。不安がある場合は早めに保険者に相談するのが最善の対策です。
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