月途中で退職・転職した場合の社会保険料はどうなる?12月分保険料の考え方を徹底解説

社会保険

月の途中で退職し、すぐに次の職場へ転職する場合、社会保険料が免除されるのか、それとも二重に支払うことになるのかは非常に分かりにくいポイントです。本記事では、12月15日退職・12月19日入社というケースを想定し、社会保険料の仕組みを分かりやすく整理します。

社会保険料は「月末時点の所属」で決まる

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、原則としてその月の月末にどの保険制度に加入しているかで決まります。月の途中で退職しても、月末に会社の社会保険に加入していなければ、その会社分の社会保険料は発生しません。

逆に、たとえ数日しか在籍していなくても、月末に社会保険に加入していれば、その月の保険料は1か月分発生します。

12月15日退職の場合の社会保険の扱い

12月15日付でフルタイムパートを退職した場合、12月31日時点ではその会社の社会保険資格は喪失しています。そのため、12月分の社会保険料はフルタイムパートの会社では発生しません

たとえ給与の締日が月末で、12月分の給与が支払われる場合でも、社会保険料は「給与支払日」ではなく「資格の有無」で判断されます。

12月19日入社・即日社会保険加入の場合

短期派遣先で12月19日に入社し、入社日から社会保険に加入する場合、12月31日時点では新しい会社の社会保険に加入している状態になります。

この場合、12月分の社会保険料は短期派遣先で1か月分発生します。たとえ12月に働いた日数が少なくても、日割り計算はされません。

国民健康保険・国民年金への切り替えは必要?

退職から次の入社までに空白期間(12月16日〜18日)があっても、同じ月内で社会保険に再加入する場合、国民健康保険や国民年金に加入しなくても問題ありません。

このようなケースでは、市区町村への手続きも原則不要で、社会保険の資格喪失日と取得日がスムーズにつながります。

よくある勘違いと注意点

「月の途中で辞めたからその月の社会保険料は免除される」と誤解されがちですが、実際には月末にどこに所属しているかが全てです。

また、短期派遣であっても加入条件を満たせば社会保険料は通常通り発生するため、手取り額が想定より少なくなる点にも注意が必要です。

まとめ:12月分の社会保険料はどうなる?

今回のケースでは、12月分の社会保険料はフルタイムパートの会社では免除され、短期派遣先で1か月分が発生します。

月途中の退職・転職は損得が分かりにくいため、事前に月末基準のルールを理解しておくことが大切です。不安な場合は、勤務先の人事担当や年金事務所へ確認するのも有効な方法です。

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