この記事では、東京海上日動の弁護士費用等補償特約(日常生活)と自動車保険の弁護士費用特約(自動車)、さらに個人賠償責任補償特約の重複や補償対象範囲について、家族間を含めた適用実態をわかりやすく解説します。
弁護士費用特約は重複契約しても補償上のメリットはない
東京海上日動では、自動車保険に付ける「弁護士費用特約(自動車事故型)」と、火災保険などに付ける「弁護士費用等補償特約(日常生活)」があります。
この2つを両方契約しても、同一事故では重複して複数給付されず、実際に使用できるのはどちらか1契約分のみとなります。重複は不要で、保険料のムダにもなります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
どちらか一方の契約で家族を幅広く補償可能
弁護士費用特約は記名被保険者本人だけでなく、配偶者や同居の親族など家族全員に適用される仕組みです :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
そのため、たとえば自動車保険に特約を付ければ、日常生活でも自動車事故でも同じ契約でカバーされます。
個人賠償責任補償特約も重複不要
火災保険と自動車保険のどちらにも付帯できる「個人賠償責任補償特約」は、両方に同時加入しても補償内容は1事故につきまとめて適用され、重複して受け取れるわけではありません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
たとえば火災保険側で無制限補償を選んでいれば、自動車保険側では付けずに保険料節約を検討するのが賢明です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
保険会社が異なるケース、その家族間での適用
たとえ夫が火災保険で妻と異なる保険会社、自動車保険を契約していても、補償内容が重複していれば実質的には重複扱いになります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
弁護士費用特約や個人賠償特約は家族も補償対象となるため、夫婦それぞれ加入するのは補償の範囲を広げるうえでは有効ですが、同じリスクに対して複数契約は不要です。
重複契約を避けるためのポイント
- 家族でどの保険にどの特約を付けたかを一覧化する
- 最も補償額が高い契約に特約を一本化する
- そのうえで足りない補償(例:自動車事故のみの弁護士費用など)だけを別契約で補う
まとめ
● 弁護士費用は日常も自動車事故も基本的に同一契約でカバー可能。二重加入は不要。
● 補償対象は家族まで広がるため、家族別契約も必ずしも必要ではない。
● 個人賠償責任補償特約も火災/自動車保険で補償内容が重なる場合は、どちらか一方に絞ることで保険料を抑えられます。
最終的にはご家庭のリスクや保険内容を見直し、必要な補償を適切な契約に一本化することが重要です。
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