協会けんぽで入院費が高額になったときに使える制度と手続き方法

生命保険

医療費が高額になった際、多くの人が気になるのが「高額療養費制度」です。特に協会けんぽに加入している方で、入院費が月をまたいでしまった場合はどのような扱いになるのか、返金される可能性はあるのかといった点は重要です。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、医療機関での自己負担が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。協会けんぽに加入している方も対象となります。

例えば、70歳未満で標準報酬月額が26万円以下の場合、1か月の自己負担限度額は約57,600円です。これを超えた場合は、後から申請により差額が返金されます。

月をまたぐ入院の注意点

高額療養費制度の計算は「1か月単位(1日〜末日)」で行われるため、入院が月をまたいだ場合、各月ごとに計算されます。たとえば4月25日〜5月1日までの入院で9万円の支払いがあった場合、4月と5月で分けて自己負担額が算出されます。

つまり、それぞれの月の医療費が自己負担限度額を超えていれば、それぞれで申請が可能ということになります。

協会けんぽでの申請方法

払い戻しを受けるためには、協会けんぽに「高額療養費支給申請書」を提出する必要があります。通常は医療機関からの請求後、協会けんぽから申請書類が自動的に送られてくる場合もありますが、届かない場合は自分で請求も可能です。

協会けんぽ公式サイトにアクセスし、地域の窓口ページから申請書をダウンロードできます。記入後、領収書や明細書のコピーを添えて郵送または窓口提出を行います。

事前に限度額適用認定証を取得する方法も

今後の入院予定がある場合は、「限度額適用認定証」の申請をしておくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。こちらも協会けんぽに申請して取得可能です。

たとえば、事前にこの認定証を病院に提出すれば、支払額があらかじめ上限額で済むため、後から返金を待つ必要がなくなります。

申請時に必要な書類とポイント

  • 高額療養費支給申請書
  • 医療機関からの領収書・診療明細書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 振込先口座情報

書類に不備があると処理が遅れるため、送付前に再確認をしましょう。問い合わせ先も明記されているので、不安な場合は電話確認も有効です。

まとめ:返金される可能性はあり、申請で対応可能

入院費が自己負担限度額を超えた場合、協会けんぽでは高額療養費制度による返金が可能です。月をまたいだ入院の場合は、それぞれの月で限度額を確認し、必要に応じて申請を行いましょう。

申請書類は協会けんぽ公式サイトまたは窓口で入手でき、しっかり準備すれば返金は比較的スムーズです。ご自身の状況に合わせて適切な手続きを行い、負担の軽減を図ってください。

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