「週20時間以内で働いていれば社会保険に加入しなくていい」とよく言われますが、その「週」とは何を基準にするのでしょうか?月をまたぐ週のような曖昧なケースで迷う方も多いはずです。今回は、アルバイトの社会保険加入条件や「週20時間」の数え方について、わかりやすく解説します。
社会保険の「週20時間」ルールとは?
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかの判断基準の一つに、「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」があります。これは短時間労働者に対する加入義務を判断する基準として重要です。
この「週20時間以上」という基準は、実際の勤務時間ではなく、雇用契約書や勤務シフトなどで定められた「所定労働時間」で判断されます。つまり、たまたま今週だけ20時間を超えたからといって加入対象にはなりません。
「週」の定義はどうなる?月またぎはどうカウントする?
社会保険上の「週」は、通常は日曜日から土曜日までの暦週(カレンダー週)として取り扱われます。そのため、例えば7月28日(日)〜8月3日(土)の週で考えた場合は、この7日間を1つの週として合計労働時間が20時間以上かどうかで判定されます。
したがって、月をまたいだからといって週を2つに分けてカウントすることはありません。これは、勤務先の就業規則や勤務時間管理方法によっても異なりますが、一般的には上記のように扱われるケースがほとんどです。
実例:月またぎの週の労働時間をチェックしてみよう
例えば、以下のようなシフトだったとします。
日付 | 勤務時間 |
---|---|
7月28日(日) | 4時間 |
7月29日(月) | 4時間 |
7月30日(火) | 4時間 |
7月31日(水) | 4時間 |
8月1日(木) | 2時間 |
8月2日(金) | 2時間 |
8月3日(土) | 2時間 |
合計するとこの週は22時間となり、週20時間以上の条件に該当します。この場合、継続的にこのような働き方が見込まれる場合は、社会保険加入対象となる可能性があります。
実際の加入判断は「見込み」が基準
社会保険の加入可否は、あくまで「今後もその条件で働き続ける見込みがあるか」が前提です。単発的な繁忙期や代打勤務で20時間を超えた週があっても、それが継続しないのであれば加入義務は発生しません。
反対に、雇用契約上で週20時間以上が明記されている、あるいは長期的にシフトが20時間を超える状況が続くなら、社会保険への加入を求められることになります。
学生や短期バイトは対象外?その他の例外
学生や短期契約の場合、一部条件を満たしていても社会保険の加入対象外となるケースもあります。例えば、昼間の学生(定時制・通信制を除く)は基本的に対象外です。
また、2ヶ月以内の短期バイト契約や、1年以上働いていても年収が130万円未満の扶養内パートなど、他にも加入免除となる条件がありますので、自分が該当するかは会社の人事や社会保険労務士などに確認するとよいでしょう。
まとめ:月をまたいでも週単位で20時間を超えるかがポイント
アルバイトにおける社会保険加入の「週20時間以上」ルールは、月単位ではなく「暦週(日曜〜土曜)」を基準にして判断されます。したがって、月をまたぐ週でも、その7日間での勤務時間の合計が20時間以上であるかがカギとなります。
単発で週20時間を超えたとしても加入義務が発生するとは限りませんが、継続的な労働が見込まれる場合は加入が必要になります。不明な点がある場合は、会社の人事部や社会保険の窓口に確認するのが確実です。
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