アルバイト収入が増えると、親の扶養を外れるリスクや自分自身で保険料を支払う必要が出てきます。最近、「扶養が150万円までOKになった」という情報を耳にした大学生も多いでしょう。しかし、それが社会保険の扶養にどのように影響するのか、正確に理解しておくことが重要です。
150万円の壁と130万円の壁の違い
150万円の壁は、税制上の「配偶者特別控除」の範囲拡大に関するものであり、主に配偶者が対象です。大学生や子供の扶養には直接関係がありません。
一方で、大学生に大きな影響を与えるのが130万円の壁です。これは「社会保険の扶養」に関係し、これを超えると、健康保険や年金を自分で支払う義務が発生する可能性があります。
130万円を超えたら国民健康保険加入が必要?
一般的に、アルバイトなどで年収が130万円を超えると、親の社会保険の扶養から外れることになります。その結果、次のいずれかの保険に加入しなければなりません。
- 勤務先に社会保険がある場合 → 社会保険に加入
- 勤務先に社会保険がない場合 → 自分で国民健康保険と国民年金に加入
つまり、130万円を超えた時点で保険料の自己負担が発生することになるのです。
130万円のカウント対象と注意点
130万円の判定は、「月収108,334円(年収換算で約130万円)」を超えるかどうかで判断されます。扶養の判定は基本的に将来にわたって継続する見込みのある収入で見るため、短期間だけの高収入でも注意が必要です。
また、雇用形態によっては「週の労働時間」や「勤務日数」が正社員の4分の3以上である場合は、年収が130万円以下でも強制的に社会保険加入が求められるケースもあります。
収入と扶養を両立させるための働き方
親の扶養内で働きたい場合は、以下の点に気をつけましょう。
- 年間収入を103万円以下に → 税制上の扶養も維持できる
- 年間収入を130万円未満に → 社会保険の扶養も維持できる
- 週20時間未満の勤務に抑える → 強制加入の回避
たとえば、時給1,100円で週3日・1日4時間働いた場合、月収は約52,800円、年収換算で約634,000円と、扶養内に十分収まります。
まとめ:150万円ではなく130万円が要注意ライン
「150万円まで稼いでもOK」というのは大学生には直接関係がない情報です。大事なのは、税制上の103万円、社会保険上の130万円という2つの壁を理解し、自分に合った働き方をすることです。
特に130万円を超えると、国民健康保険や国民年金の支払いが発生するため、実質的な手取りが減る可能性もある点に注意しましょう。正しい知識をもとに、バイト計画を立ててください。
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