相続税の課税対象額を抑えるための方法として、生命保険の非課税枠を活用するという考え方があります。特に「現金で相続する場合」と「生命保険金として受け取る場合」で課税上の取り扱いがどう異なるのかは、FPの学習でも混乱しやすいポイントです。この記事では、現金・預金と生命保険の取り扱いの違いを整理し、相続税対策としての生命保険の使い方を具体例を交えてわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除の仕組みをおさらい
相続税の課税価格に対する控除として、まず基礎控除があります。これは次の式で算出されます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が3人(子3人)の場合、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が非課税となり、それを超えた遺産が課税対象になります。
現金・預金のみで相続する場合の課税例
相続財産がすべて現金と預金で6,300万円あったとします。上記の基礎控除(4,800万円)を差し引くと、1,500万円が課税対象になります。
この場合は、法定相続分に応じて各人に割り振られた金額に応じて相続税が発生します。現金・預金には生命保険のような特別な非課税枠はありません。
生命保険金で相続した場合の非課税枠
ここで重要なのが、相続で受け取る生命保険金には別途、生命保険金の非課税枠が設けられていることです。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円が非課税となり、課税価格から控除されます。
つまり、現金として1,500万円相続すれば課税対象ですが、生命保険として受け取れば非課税という違いが出てくるのです。
誤解されやすい「現金を生命保険扱いにはできない」点に注意
ここで混乱しがちなのが、現金や預金として残された1,500万円を、あとから「生命保険金のように」扱うことはできないという点です。
生命保険の非課税枠は、あくまで「保険契約に基づき支払われた死亡保険金」であることが条件です。そのため、被相続人を契約者・被保険者、相続人を受取人とした契約が生前に成立していた必要があります。
つまり、現金6,300万円のうち1,500万円を生命保険扱いにするという考え方はNGであり、生命保険として別に1,500万円が支払われた場合に初めて非課税枠の適用があるということです。
具体的な活用例とメリット
以下は、生命保険を活用して相続税を軽減したケースです。
- 被相続人:父
- 法定相続人:子3人
- 相続財産:現金・預金4,800万円+生命保険金1,500万円
この場合、遺産総額は6,300万円ですが、基礎控除(4,800万円)+生命保険の非課税枠(1,500万円)でちょうど非課税となり、課税価格は0円になります。
このように、生命保険は計画的に活用すれば、相続税対策として非常に有効です。
まとめ|生命保険は「別枠」で非課税、現金では代用不可
相続税の計算において、現金と生命保険金では扱いがまったく異なります。生命保険金は契約形態が正しければ、別枠で非課税になる優遇制度がある一方、現金・預金にその非課税枠を適用することはできません。
そのため、生前からの資産設計において「現金だけではなく保険も併用する」という視点が重要です。正しい契約形態を理解し、適切に準備することで、相続税の軽減に大きく貢献することができます。
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