生命保険を解約した際に受け取る解約返戻金。まとまった金額が戻ってくることもあり、確定申告が必要かどうか心配になる方も多いでしょう。特に契約者と支払者が異なる場合や、2本以上の保険を解約した場合は複雑に感じられるかもしれません。この記事では、解約返戻金と課税の関係についてわかりやすく解説し、申告が必要なケース・不要なケースの見分け方を紹介します。
生命保険の解約返戻金にかかる税金の種類
解約返戻金に対して課税される可能性があるのは主に以下の2種類です。
- 一時所得(契約者=被保険者=受取人の場合)
- 贈与税(保険料を払った人と受取人が異なる場合)
どちらに該当するかで課税関係が変わります。まずは契約者・保険料負担者・受取人の関係を確認するのが第一歩です。
一時所得として課税されるケース
契約者・被保険者・保険料の支払者・受取人がすべて本人(つまりあなた)である場合、解約返戻金は一時所得として扱われます。
一時所得の課税対象額は以下のように計算されます。
(解約返戻金 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円)÷2
例えば。
- 返戻金:808,560円
- 払込総額:1,171,789円
この場合、そもそも「解約返戻金 < 払込総額」で利益が出ていないため、課税対象にはなりません。よって、確定申告も不要となります。
贈与税が関係する場合とは?
今回のように「契約者は本人、保険料の支払者は父親」の場合、受取人であるあなたに贈与があったとみなされる可能性があります。
ただし、実際には以下のような点が考慮されます。
- 名義保険であっても支払者=契約者とみなされるケースがある
- 返戻金が年間110万円以下であれば贈与税の基礎控除内で非課税
- 税務署が問題視しない限り、申告不要となるケースが多い
つまり、このケースでも贈与税の申告は原則不要と考えられますが、今後のために税理士に相談しておくのも安心です。
確定申告が必要なパターンとは?
以下のいずれかに該当する場合、確定申告が必要になる可能性があります。
- 一時所得が50万円を超える利益になった
- 受取額が支払総額よりも大幅に多く、課税対象額が発生する
- 贈与額が年間110万円を超えた
- 他の一時所得(懸賞・競馬など)と合算して50万円超えた
本件のように、解約返戻金が払込額以下であれば、それらに該当しない限り申告不要と判断されます。
書類の保管と今後の対策
今回のように申告が不要なケースでも、「解約返戻金の通知書」や「払込総額の明細書」は最低でも5年間は保管しておきましょう。税務署から確認を求められた際の証拠資料になります。
また、今後新たに保険に加入する際は、「契約者」「被保険者」「支払者」を同一人物にするのが税務上シンプルでおすすめです。
まとめ
今回のケースでは、解約返戻金が払込額を下回っており、確定申告は不要と判断されるのが一般的です。また、贈与税についても基礎控除内であるため、こちらも原則申告不要です。ただし、契約内容や支払状況によっては税務上の扱いが異なる場合もあるため、気になる方は一度税理士などの専門家に相談すると安心です。
コメント