65歳以上で遺族年金と老齢年金を受給中に、子どもの被扶養者になるには?社保・収入基準を整理

社会保険

65歳以降、遺族厚生年金を受け取りながら老齢年金への切り替えに時間がかかっている状況は、意外と珍しくありません。社保被扶養者の判断は“今後1年間の収入見込み”が基準です。この記事では、現状と将来見込みを踏まえた賢い進め方をご紹介します。

遺族年金と老齢年金の切り替え遅延はよくある話

年金事務所は申請後、資料確認や審査に数ヶ月かかることもあり、今回のように遅れが生じることがあります。通常、65歳到達を機に「遺族年金」から「老齢厚生年金」への切り替え審査が走り、審査完了まで支給が遅れるケースは珍しくありません。

この間でも遺族年金が継続支給されるのは、老齢年金が確定するまでの安全措置と言えます。

社保被扶養者になるための収入要件

一般的に社会保険の被扶養者に認められるためには、年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者等は180万円)であることが条件です。

現在は遺族年金のみで月5万円程度(年60万円)、今後老齢年金が加わっても、見込み額が180万円以内であれば被扶養者として認められる可能性があります。

被扶養者資格の維持・喪失タイミング

8月から息子さんの社会保険に加入し被扶養者となるのは可能ですが、自身の年金受給額が確定して年間180万円を超えると判断された場合、該当の月から扶養外となります。

例えば年金が増えて見込みが190万円と判断されると、超えた月から保険料負担が発生する仕組みです。

遺族年金継続中の注意点

遺族年金には所得制限がありませんが、65歳以降の切り替えで老齢年金が確定すると収入見込みが変わるため、扶養認定に影響が出ます。

複数の年金が重複支給されるケースでも、収入見込みに基づいて被扶養者資格が判断されます。

実際の判断プロセスとアクション

  • 8月に社保加入し、遺族年金継続中でも被扶養者可能
  • 年金事務所から正確な老齢年金額通知が来たら180万円超えか確認
  • 超える場合は速やかに扶養解除の手続きが必要

また、社保加入後でも年金額が確定するまでは扶養認定の見込みで進む旨を会社に伝えておくと安心です。

まとめ:見込み収入を確認しながら柔軟に対応を

65歳以降は遺族年金からの切り替えに時間がかかることがありますが、見込み年収(遺族+老齢年金)が180万円以内であれば社保被扶養者になれます。老齢年金額通知後、見込み額を確認し必要に応じて扶養解除すれば安心です。

不安な場合は会社の総務担当や年金事務所に事前確認しておくのもおすすめです。

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