夫婦に子供がいない場合、遺産相続はより複雑になります。特に預貯金のような金融資産は、法律に基づいて相続人が決定されます。この記事では、妻が亡くなった場合にどのように預貯金が相続されるのかを、民法の規定をもとに具体的に解説します。
子供がいない場合の法定相続の基本
日本の民法では、法定相続人の順位が決まっており、配偶者(夫や妻)は常に相続人となります。そのうえで、子供がいない場合は次に親(直系尊属)、さらに兄弟姉妹へと順位が下がります。
つまり、子供のいない夫婦で妻が亡くなった場合、法定相続人は「夫」と「妻の母親」になります。
具体的な相続割合は?
妻の相続財産が預貯金400万円あった場合、子供がいない状態で妻の母親が存命であるなら、法定相続分は以下のとおりです。
- 夫:3分の2(約266万円)
- 妻の母親:3分の1(約133万円)
なお、母親が亡くなっていた場合は、その代わりに妻の兄弟姉妹が相続人となります。
妻の弟にも相続権があるケース
妻の母親も亡くなっていた場合、法定相続人は夫と「妻の弟」となります。この場合の相続割合は。
- 夫:4分の3
- 妻の弟:4分の1
つまり、妻の母親が健在か否かによって、妻の弟の立場は大きく変わります。
相続を避けたい場合の対処法:遺言書の活用
もし妻が「全額を夫に渡したい」と考える場合は、生前に公正証書遺言を作成することが有効です。遺留分のない兄弟姉妹や親に対しては、法的に遺産を渡す義務はありません。
遺言書がない場合、民法通りの法定相続が適用されるため、遺産を配偶者だけに残したい場合は必ず意思表示をしておくことが重要です。
遺産分割協議が必要なケース
遺言書がない場合、複数の法定相続人がいるため、「遺産分割協議」を行う必要があります。全員の合意がないと口座の凍結が解除されず、預貯金の引き出しも不可能です。
家族内の関係が良好であっても、文書化して明確な取り決めを行うことがトラブル防止につながります。
まとめ:早めの準備が円滑な相続につながる
・妻が亡くなった場合、夫と親が相続人になる(親がいなければ兄弟)
・相続割合は法律で決まっているが、遺言書で自由に変更可能
・トラブルを避けるためにも、遺言書の作成や事前の話し合いが大切
大切な人を思いやるからこそ、法的な手続きを正しく知り、準備を進めておきましょう。
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