傷害保険金が通院費を上回った場合の取り扱いと注意点

保険

傷害保険に加入していると、ケガによる通院や入院の際に保険金が支払われます。ところが、実際の治療費よりも保険金のほうが高くなるケースもあり、「余った保険金はどうすればいいのか?」と疑問に思う方も少なくありません。この記事では、傷害保険金が支給額より多くなった場合の正しい理解と扱い方について詳しく解説します。

傷害保険金の支払いは実費精算ではない

まず大前提として、傷害保険は「実際にかかった治療費を補填する保険」ではなく、「契約に基づいた定額給付型」の保険です。つまり、保険金額は契約時に決められた条件(通院1日あたり5,000円など)に従って支払われます。

たとえば、1日の通院で医療費が3,000円しかかからなかったとしても、契約が「通院1日あたり5,000円支給」であれば、満額の5,000円が支払われます。

「余った保険金」は返還不要

このように支払われた傷害保険金は、契約上の給付金であるため、余った分を保険会社に返す必要はありません。また、使途も限定されていないため、自由に使うことが可能です。

ただし、虚偽申告による不正請求や重複請求など、不正行為があった場合は返還や処罰の対象となるため注意が必要です。

実際の事例で考える:通院費5,000円に対して保険金が1万円

仮にAさんが足を捻挫し、整形外科に1回通院した場合、保険金契約により1回あたり10,000円が給付されたとします。実際の医療費が5,000円だった場合、残りの5,000円は返金不要で、自己の裁量で使って構いません。

これは「損害額に応じた補填」ではなく「契約による給付金」であることが理由です。

医療保険との違いにも注意

傷害保険と混同されやすいのが医療保険です。医療保険は、入院や手術に対して定額給付することが多く、傷害保険と似たように「余り」が発生することがありますが、傷病によるものなど対象範囲や条件が異なるため、契約内容の確認が重要です。

特に複数の保険に加入している場合は、保険会社ごとに定められた請求ルールや給付条件に違いがあるため、事前に確認しておくと安心です。

複数保険契約との関係:重複しても受け取れる?

傷害保険の給付金は、他社の同種保険と重複して受け取ることが可能です。これは定額給付型であり、「損害補填」ではないため、2社の契約で1回の通院につきそれぞれ5,000円支給される契約であれば、合計10,000円を受け取ることができます。

ただし、保険会社によっては「他社での補償がある場合は要申告」とするケースもあるため、保険金請求時に正しく申告するようにしましょう。

まとめ:余った傷害保険金は返す必要なし、正しく受け取って有効に活用を

傷害保険は契約に基づいて給付金が支払われる制度です。そのため、実際の医療費よりも多く支払われた場合でも、返還の必要はなく、使途も自由です。ただし、不正請求や虚偽報告がないように、申請書類の記載は正確に行うことが重要です。

余った保険金を生活補填や通院にかかる交通費、仕事の損失補填などに活用するのは、保険本来の役割を果たす有効な使い方と言えるでしょう。

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