育児休業中に気になるのが「社会保険料はどうなるのか?」という点です。とくに、会社から社会保険料が免除されると聞いても、「厚生年金だけ?」「国民年金も対象?」と混乱する方も少なくありません。この記事では、育休中の社会保険料の取り扱いについて、厚生年金と国民年金の違いを踏まえて詳しく解説します。
育休中の社会保険料は免除されるのか?
結論から言えば、会社員が育児休業を取得する場合、厚生年金保険料と健康保険料の両方が免除されます。これは「育児休業等取得者申出書」を会社を通じて提出することによって、自動的に適用されます。
つまり、雇用保険や厚生年金保険に加入している会社員であれば、育休中の社会保険料の自己負担は基本的に発生しません。
対象となるのは厚生年金?国民年金は?
社会保険料の中でも、免除対象となるのは以下の2つです。
- 厚生年金保険料(会社と本人の両方)
- 健康保険料(会社と本人の両方)
一方で、国民年金は基本的に自営業者や無職の方が加入する制度です。会社員であれば通常、厚生年金に加入しているため、国民年金の免除手続きをする必要はありません。
ただし、配偶者が第3号被保険者(扶養に入っている方)となっている場合には、国民年金の保険料は本人負担なしで自動的にカバーされます。このようなケースであっても、変更や申請が必要になる場合があるので注意しましょう。
申請は会社を通じて行う
厚生年金と健康保険の免除手続きは、会社を通じて年金事務所に申請される仕組みになっています。個人が直接申請することは基本的にありません。
手続きの流れは以下の通りです。
- 育休前に「育児休業取得申出書」を会社に提出
- 会社が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出
- 育児休業中の保険料が免除となる(免除期間は最長3歳まで)
育児休業を延長する場合は、その都度、延長に応じた手続きが必要になります。
注意点:免除期間中も将来の年金額に影響なし
社会保険料が免除されている間も、厚生年金の加入期間にはカウントされます。そのため、将来の年金額に悪影響があるのでは?という心配は不要です。
また、育休終了後に職場復帰すれば、保険料の納付も自動的に再開されます。したがって、特別な再申請なども必要ありません。
こんなケースでは国民年金の手続きが必要に
育児休業中に会社を退職してしまった場合、その後は厚生年金の資格を喪失し、国民年金に加入する必要があります。その際は、本人が市区町村にて「国民年金加入と免除申請」の手続きを行う必要があります。
また、配偶者の扶養に入る(第3号被保険者になる)場合は、配偶者の勤務先を通じて届け出を行う必要があります。
まとめ:育休中の社会保険料は厚生年金・健康保険が免除対象。国民年金は条件次第
育児休業中の会社員であれば、厚生年金と健康保険の保険料が免除されるため、基本的に保険料の支払いは不要です。ただし、退職や配偶者の扶養関係などの変化がある場合には、国民年金への切り替えや手続きが必要になるケースもあります。
不明な点がある場合は、週明けに会社の総務や年金事務所へ確認をとることで、確実な情報を得ることができるでしょう。
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