再就職や転職などで途中入社した場合、「その月の社会保険料は引かれるのか?」「引かれるとしたらいつ?」といった疑問を持つ方は少なくありません。特に月の半ばからの入社だと給与の支払いタイミングとの関係もあり、不安になることも。本記事では、社会保険料の仕組みと月途中入社時の扱いについてわかりやすく解説します。
社会保険の加入日は「入社日」から
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、原則として入社日から適用されます。たとえば2025年7月10日に就職した場合、その日から被保険者としての資格を取得します。
このため、たとえ月の途中から働き始めたとしても、その月分(この場合は7月分)の保険料が発生するのです。
社会保険料が給与から引かれるタイミング
一般的に社会保険料は「当月分を翌月に徴収」する形式が多く採用されています。つまり、7月分の保険料は8月の給与から天引きされるケースが一般的です。
たとえば、給与の締め日が25日で、7月10日入社で25日に初回の給料が支給される場合、7月の給与からは社会保険料は引かれない可能性があり、実際の控除は翌月の8月分から開始されるケースが多いです。ただし、これは会社の処理方法によっても異なります。
月途中入社でも社会保険料は「1ヶ月分」発生
社会保険料は「日割り」ではなく、原則として月単位で計算されます。つまり、1日でもその月に加入すれば、その月分の保険料全額が発生する仕組みです。
仮に7月31日入社でも、その月の保険料は全額かかり、8月の給与から控除されるという扱いになります。
保険料が発生する月と控除される月の違いに注意
「今月働き始めたばかりで、まだ社会保険料は引かれてないけど大丈夫?」という不安の声もありますが、実際に給与から天引きされるタイミングと、保険料の発生タイミングはズレることがあるため、慌てる必要はありません。
会社側は加入届を日本年金機構や健康保険組合に提出しているので、手続きが済んでいれば問題ありません。詳しい控除スケジュールが知りたい場合は、日本年金機構または会社の総務担当者に確認するとよいでしょう。
空白期間がある場合の注意点
前職を退職してから1年以上の空白がある場合、国民健康保険や国民年金に加入していたはずです。新しい職場で社会保険に加入することで、これらの国民保険は自動的に脱退となります。
その際には、市区町村に「資格喪失届」を提出することで保険料の二重支払いを防ぐことができます。忘れずに手続きを行いましょう。
まとめ:月途中入社でも社会保険料は全額かかるが引き落としは翌月が基本
月の途中で再就職した場合でも、社会保険は入社日から適用され、その月分の保険料が発生します。ただし、実際に給料から控除されるのは翌月の支給時が一般的です。給与の締日や会社の処理の仕方によって若干の違いがあるため、不安があれば会社の人事担当に確認するのが安心です。
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