特別支給の老齢厚生年金と失業保険の併給についてのポイント【実例付き】

社会保険

特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、失業保険との併給については疑問が多いところです。特に65歳前後での調整に関して、どのように申請を行えばよいのか悩んでいる方も多いでしょう。この記事では、失業保険と特別支給の老齢厚生年金の関係や、併給を適切に行うためのポイントについて詳しく解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が65歳に達する前に受け取ることができる年金のことです。この年金は、通常の老齢厚生年金とは異なり、60歳から64歳までの間に支給されるため、年金を早期に受け取れるメリットがあります。

特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、65歳まで失業保険との併給ができない点に注意が必要です。65歳を過ぎると、併給が可能となるため、年金受給と失業保険の受給が重複しないように調整する必要があります。

失業保険の申請と65歳前後の調整

失業保険を申請した場合、基本的には申請月の翌月から支給が始まります。特別支給の老齢厚生年金を受けている場合、65歳までは失業保険との併給ができませんが、65歳を過ぎると両方を受け取ることが可能です。

例えば、64歳11ヶ月目に失業保険を申請した場合、その1ヶ月後から失業保険を受け取ることができ、65歳を迎えた時点で年金と失業保険を同時に受け取ることができます。ただし、このタイミングで失業保険の支給が開始されると、併給が可能となることに注意しましょう。

65歳を過ぎてから失業保険を申請するべきか?

65歳を過ぎてから失業保険を申請する方法もあります。この場合、年金受給と失業保険の併給が確実に行えるため、申請時期に関しては一度検討する価値があります。ただし、申請のタイミングや支給開始時期を見越して計画を立てることが大切です。

もし65歳前に申請をする場合は、年金との併給ができない期間を避けるため、年金受給開始前に失業保険の申請をするよう心がけることが求められます。

実際の事例:65歳前後での併給の対応

実際に、65歳を迎える前に失業保険を申請し、翌月から支給を受け始めた人も多くいます。例えば、64歳10ヶ月で失業保険を申請した場合、その1ヶ月後に支給開始となり、65歳を過ぎた段階で年金と失業保険を併給することが可能となります。

また、別の事例として、65歳を過ぎてから失業保険を申請することで、最初から併給が可能なケースもあります。この場合は、年金受給開始と同時に失業保険も支給されるため、金銭的に助かることが多いと言えるでしょう。

まとめ

特別支給の老齢厚生年金と失業保険の併給に関しては、65歳前後での調整が重要です。64歳11ヶ月で失業保険を申請した場合、翌月から支給が開始され、65歳を過ぎると年金と併給可能となります。また、65歳を過ぎてから申請する方法もありますが、タイミングによって併給が可能になるため、申請時期を慎重に検討しましょう。

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