年金受給者の配偶者としてパートで働く中、収入が一定額を超えると「社会保険への加入義務が出てくるのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、パート収入が年間106万円を超えた場合の社会保険の扱いや、ダブルワークをする際に注意すべき収入基準、加入回避の可能性について詳しく解説します。
社会保険の加入基準とは?
パートなどの短時間労働者であっても、勤務先の条件によっては健康保険・厚生年金保険に加入が義務付けられる場合があります。以下がその代表的な基準です。
- 勤務先の従業員数が51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月収88,000円以上(年収換算で約106万円)
- 1年以上の勤務見込みがある
- 学生でない
この5条件すべてを満たすと、「社会保険の加入が義務」となります。つまり、現在のあなたの状況(従業員数51人以上、月88,000円超え、1年以上勤務など)に該当すれば、会社側は社会保険に加入させなければならない法的義務があります。
「希望しない」は通用する?
社会保険の加入は、原則として本人の希望ではなく「基準に該当するかどうか」で決まります。たとえ本人が「入りたくない」と希望しても、該当していれば会社は手続きをしなければなりません。
加入を回避したい場合は、月収を88,000円未満に抑える(週20時間未満の勤務にする)など、基準を外れるように働き方を調整するしかありません。
ダブルワークでの収入は合算される?
社会保険における「加入義務」は、あくまで1つの勤務先での条件によって判断されます。つまり、A社で週20時間以上かつ月収88,000円以上あれば、B社でいくら働いていてもA社での加入が必要になります。
逆に、A社・B社ともに週20時間未満・月収88,000円未満であれば、合算しても加入義務は発生しません(ただし、厚生年金を合算したい場合などの任意加入制度は別途あり)。
国民健康保険と社会保険の違いと注意点
社会保険に加入すれば、国民健康保険や国民年金は自動的に外れます。60歳以上で国民年金の保険料納付義務がない場合でも、厚生年金保険は適用対象となるため、保険料の負担が新たに発生します。
ただし、社会保険に入ることで病気やけが時の保障が手厚くなり、将来の年金額も上がるなど、メリットもあります。保険料は労使折半であるため、全額自己負担の国民健康保険より安くなることもあります。
社会保険加入を避けたい場合の働き方
加入を避けたい場合、以下の条件を満たすように調整することがポイントです。
- 月収88,000円未満に抑える(年収換算106万円未満)
- 週20時間未満のシフトにする
- 1年未満の契約(ただし実質的に長期見込みがあれば対象)
たとえば、週4日×4時間勤務などに調整することで、加入義務を回避できる可能性があります。また、ダブルワークでも上記の基準に当てはまらなければ、両社とも社会保険に加入する必要はありません。
まとめ:106万円を超えると社会保険は原則「加入義務」あり
現在の状況では、社会保険の加入対象となる可能性が高いと考えられます。ご自身の意思で加入を断ることは難しく、月収や労働時間を見直して条件を外すしか方法はありません。
また、ダブルワークも1社ごとの判断であり、合算では見られないため、収入を分散させる働き方も可能です。今後の保険料負担や保障内容を踏まえて、どちらがご自身にとって有利かをよく検討してみてください。
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