事業所間の転勤時に必要な社会保険手続きとは?雇用保険・健保・厚年の対応をわかりやすく解説

社会保険

従業員が事業所間で異動や転勤を行う場合、社会保険や雇用保険の手続きは非常に重要です。しかし、適切な事前対応を行えば、一部の手続きが不要になることもあります。本記事では、事業所間の異動時に必要な社会保険・雇用保険の手続きと、その簡素化の方法について詳しく解説します。

事業所間の転勤で発生する社会保険の基本手続き

基本的に、雇用保険・健康保険・厚生年金保険は「事業所単位」で適用されるため、事業所間の異動があった場合には、以下の手続きが通常必要になります。

  • 雇用保険:雇用保険被保険者転勤届
  • 健康保険・厚生年金保険:資格喪失届・資格取得届

ただし、これらの手続きを軽減・不要にする制度も存在します。

雇用保険の手続きを簡略化する「事業所非該当承認申請書」とは

雇用保険では、転勤先の事業所が「非該当」と承認されていれば、転勤届の提出が不要になります。このときに提出するのが「雇用保険事業所非該当承認申請書」です。

この申請によって、転勤があっても「本社一括」の扱いとなり、都度の転勤届が不要になります。ただし、異動先で独立性が高いと判断されると非該当扱いにはなりません。

健康保険・厚生年金の一括適用とは

健康保険と厚生年金保険についても、一括適用承認申請を行えば、異動時の資格喪失や資格取得の手続きは不要になります。

この申請により、複数の事業所を「一つの適用事業所」として扱うことが可能になり、実務負担を大きく軽減できます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 同一法人であること
  • 本社が人事権を有し、賃金支払いも本社で行うこと

従業員転勤時に手続き不要となる条件とは?

以下の2つの申請が承認済みであれば、転勤時に資格の得喪や転勤届の手続きは原則不要になります。

  • 雇用保険:事業所非該当承認申請書
  • 健康保険・厚生年金保険:一括適用承認申請書

この制度は、全国に複数の支店や営業所を持つ企業にとって、非常に有効な手続き簡略化手段です。

どちらの方法が一般的か?実務の傾向

中小企業では事業所ごとに手続きするケースが多く、上記の申請を行っていない例も少なくありません。一方、大手企業や広域に事業所を展開する企業では、一括適用や非該当申請を活用し、管理コストを削減していることが一般的です。

つまり、実務上は「企業規模」と「事業所間の統制力」によって判断が分かれています。

事前申請で手続きを簡略化するメリット

事前申請による最大の利点は、「都度の書類提出や対応が不要になる」ことです。特に頻繁に異動がある企業では、総務・人事部門の事務負担が大きく軽減されます。

さらに、手続き漏れや遅延による行政指導のリスクも抑えることができるため、リスク管理上も有効です。

まとめ:制度を活用して手続きを効率化しよう

事業所間の異動時に必要な手続きは、事前に「事業所非該当承認申請書」や「一括適用承認申請書」を提出することで大きく簡略化できます。これらの制度を正しく理解し、活用することで、企業の人事・労務管理の効率化が実現できます。

異動の多い企業や広域展開している法人にとっては必須の制度ともいえるため、未申請であればこの機会に申請を検討しましょう。

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