転職や退職を短期間で経験した際、給与明細に保険料が反映されていないことに戸惑う方は多いです。特に社会保険や住民税は給与から自動で控除されることが多いため、抜けがあると「このままで大丈夫?」と不安になることも。本記事では、4月入社・5月退職・6月転職という流れの中で、どのような社会保険料や税金の処理がなされるのかを解説します。
社会保険料が給与から引かれない理由とは?
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、通常「加入月の翌月給与から控除される」のが一般的です。例えば4月1日入社の場合、4月に加入手続きが完了すれば、5月の給与(4月勤務分)から保険料が差し引かれます。
ただし、加入手続きが月末近くになるなど事務手続きの都合で、1ヶ月ずれて控除されるケースもあります。また、月の途中で入社・退職した場合は、在職日数や加入条件によって社会保険未加入になる場合も。
雇用保険と所得税だけが引かれるのは正常?
雇用保険は、1日でも労働すれば加入対象となるため、日割りで控除されることが一般的です。一方、社会保険料や住民税は月単位の扱いであるため、給与計算のタイミングによって控除が見送られることがあります。
例:4月1日〜15日の勤務で社会保険料が引かれていないのは、加入がなされていない、または処理が間に合わなかった可能性があります。
住民税が引かれていないのは問題?
住民税は前年の所得に応じて課税され、6月から翌年5月までの12ヶ月で分割徴収されます。つまり、6月以降に支払うべき税金がある場合、新しい職場での給与から控除されることになります。
4月・5月での給与に住民税が引かれていないのは、前年の所得が非課税ラインだった、または徴収時期前であるためと考えられます。
新しい職場での対応と確認すべきこと
6月から新たに勤務する会社では、社会保険・住民税の引き落としが再開されることになります。入社時に「前職の退職証明書」や「年金手帳」の提出を求められるので、正確に処理がなされているか給与明細で確認しましょう。
住民税特別徴収が開始されていない場合は、6月中旬頃に市区町村から「納付書」が届くので、自分で支払う必要があります。
自分で行うべき手続きとは?
- 前職で社会保険未加入だった場合→市役所で国民年金・国民健康保険の手続きをする
- 任意継続を希望する場合→退職後20日以内に保険者へ申請
- 住民税の納付書が届いたら→指定期日までにコンビニ・口座振替で納付
例:5月末退職で6月1日新入社の場合、保険の空白期間が生じないため、基本的に手続き不要ですが、住民税は注意。
まとめ:退職と転職が近い場合こそ確認を
給与明細で保険料や税金が控除されていない場合でも、すぐに「手続き漏れ」と判断するのは早計です。まずは制度や控除タイミングを理解し、自分がどう扱われているかを冷静に確認しましょう。
疑問点は前職・現職の総務や市役所の年金課に相談し、納め漏れや未加入がないようにしてください。放置すると将来の年金額にも影響が及びかねません。
日本年金機構公式サイトはこちら / 国税庁(所得税・住民税ガイド)
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