旦那の扶養に戻るための手続きが遅れてしまい、国民健康保険(国保)を無駄に支払ってしまった場合、どのように速やかに扶養に戻る手続きを行うかが重要です。特に、障害者手帳を持ち、障害年金を受け取っている場合、通常の扶養範囲よりも高い180万円まで働くことができるため、より一層早急な対応が求められます。この記事では、協会けんぽに戻る手続き方法や注意点を解説します。
協会けんぽの扶養手続きの基本
協会けんぽの扶養に戻るためには、基本的に会社を通じて手続きを行う必要があります。会社が協会けんぽの加入手続きを代行する形が一般的です。社員が扶養に戻りたい場合、会社が必要書類を協会けんぽに提出し、承認を得ることで、扶養としての健康保険に加入することができます。
ただし、扶養に戻す手続きを行うのは通常、会社の総務や社労士が担当します。もし会社側が手続きに不備を感じる場合や遅れている場合は、自分で手続きを進めることができないため、状況をしっかりと確認し、社労士や担当者と密にコミュニケーションを取ることが大切です。
障害年金を受けている場合の扶養範囲
障害者手帳を持っており、障害年金を受け取っている場合、扶養に入るための収入制限が通常の130万円から180万円に引き上げられます。つまり、年間の収入が180万円を超えなければ扶養に入ることができます。
障害年金を受けている場合、扶養の範囲が広がるため、働くことができる収入額が増えます。これを活かして扶養内で働き続けることができますが、収入が180万円を超えないように注意する必要があります。
手続きが遅れた場合の対応策
もし扶養に戻る手続きが遅れ、国保に加入している間に保険料を無駄に支払ってしまった場合、できるだけ早急に協会けんぽに問い合わせを行い、手続きを進めることが大切です。状況を説明し、迅速な対応を求めましょう。
また、社労士や会社側が手続きを進めていない場合、直接会社の総務部門に再度確認をし、必要な手続きを早急に完了させるように依頼しましょう。自己負担を減らすためにも、手続きの進捗を常に確認しておくことが重要です。
まとめ
協会けんぽの扶養に戻る手続きは、基本的に会社を通じて行う必要がありますが、手続きが遅れている場合は、担当者や社労士としっかり連携し、速やかに進めることが重要です。障害年金を受けている場合、収入制限が180万円まで引き上げられ、働く範囲が広がるため、適切に手続きを行い、国保の無駄な支払いを避けるようにしましょう。

コメント