障害年金の申請で不支給となった場合、状況が変化すれば再申請が可能です。しかし、再申請にあたって「病歴・就労状況等申立書」はどこから書き直せばよいのか、迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、再申請時に必要となる申立書の記載範囲や、具体的な書き方について解説します。
再申請とは?不支給後の再挑戦に必要なこと
障害年金の再申請とは、初回の申請で不支給となった後、症状の悪化や診断内容の変更があった場合に再度審査を依頼する手続きです。新たな診断書や、状況を裏付ける資料を添付して提出します。
審査機関は、前回と比較して症状がどのように変化したか、生活への影響がどうなったかを重視するため、書類の内容は非常に重要です。
病歴・就労状況等申立書は再提出が必要
再申請時には、初回と同じように「病歴・就労状況等申立書」の提出が求められます。初回の申請時に提出した内容を引き継ぐのではなく、あらためて最新の状況を踏まえた内容を提出する必要があります。
この申立書には、障害の原因となった病気やけがの発症から現在までの経過、それに伴う就労状況の変化などを記載します。
どこから書けばいい?初回申請以降の変化を明記
再申請時においては、「初回の申請日以降から書き始めても問題ない」ケースもあります。ただし、その判断はケースバイケースです。
たとえば、2024年5月1日に初回申請を行って不支給になった場合、2024年5月2日以降に症状が悪化した、または生活が著しく制限されるようになったといった明確な理由があるなら、その日以降を中心に書くことで問題ありません。
ただし、初回の内容に記載漏れや誤りがあった、診断書との整合性を見直したいという場合は、発病当初から再度整理して記載するほうが無難です。審査側が「経過の全体像」を必要とするケースも多いためです。
記載のポイントと見落としがちな注意点
病歴・就労状況等申立書を記載する際のポイントは以下の通りです。
- 診断書の記載内容と整合性を取る
- 発症からの生活状況の変化を時系列で書く
- 他者の援助が必要な場面を具体的に示す
- 就労状況が変化しているなら職場環境や労働時間の変遷も明記
また、「就労していない」ことだけではなく、「働けない理由」を医療的・社会的な背景とともに明示することが非常に重要です。単なる事実だけでなく、生活にどのような困難が生じているのかを説明しましょう。
実例:再申請の記載範囲の比較
【ケース1】
・初回:2024年5月1日申請 → 不支給
・再申請:2025年1月予定
・2024年6月にうつ症状が悪化し退職 → この内容以降を重点的に記載
→ この場合、2024年5月以降の変化が明確なのでその時点から記載可
【ケース2】
・初回の申請内容に不備や記載漏れがあった
→ 初回申請より前の内容も含めて、改めて発病から一貫して記載した方がベター
まとめ:再申請時の申立書は「経過の一貫性」と「現在の状態」がカギ
障害年金の再申請において、病歴・就労状況等申立書は初回申請日以降の経過を重点的に記載すれば良い場合もあります。ただし、前回の書類の内容や現在の状況によっては、最初から書き直すほうが審査に有利になることもあります。
診断書との整合性を意識し、症状の変化や生活への影響を具体的に記載することが、審査通過のためのポイントとなります。不安な場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談しながら進めましょう。
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