障害年金の受給開始時期とさかのぼり支給の仕組みとは?

年金

障害年金の申請を行う際、「いつから年金が支給されるのか?」という疑問は多くの方が持つ重要なポイントです。特に、軽度知的障害や発達障害のケースでは初診日から年金の受給までに期間が空くことが多く、支給対象期間がどこまでさかのぼれるのかを理解することは大切です。

障害年金の基本構造と支給の流れ

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、原則として初診日から1年6か月を経過した時点(=障害認定日)に障害の状態を確認し、そこから年金の受給が可能となります。

この「障害認定日」における診断書をもとに、障害の等級が判断され、その後の申請結果により支給が決定されます。

障害認定日請求と事後重症請求の違い

障害年金の請求には2つの方法があります。一つは「障害認定日請求」で、これは初診日から1年6か月経過した時点で障害等級に該当していた場合に、その日までさかのぼって支給が行われます。

もう一つは「事後重症請求」で、障害認定日には等級に該当していなかったが、その後に障害の状態が悪化し等級に該当した場合、申請した日(=請求日)の翌月から支給が始まります。

過去にさかのぼって支給されるのはどんな場合?

障害認定日から現在までの期間に該当する診断書を提出し、「障害認定日請求」として認められた場合、最大で5年分までさかのぼって年金を受け取ることが可能です。

例えば、初診日が2020年1月1日で障害認定日が2021年7月1日、申請日が2023年7月1日であっても、障害認定日に障害等級に該当していれば、認定日からさかのぼっての支給(最大5年間)が受けられる可能性があります。

軽度知的障害や発達障害の年金請求の注意点

これらの障害は診断が遅れるケースが多く、初診日の証明が困難なこともあります。しかし、学校の記録や療育手帳などを活用することで、初診日を証明できる場合があります。

また、発達障害や知的障害は進行性でなく、状態が一定とみなされやすいため、障害認定日に遡っての支給が認められるケースも少なくありません。

実例:申請が遅れても過去の分が支給されたケース

例:Aさん(30代男性)は軽度知的障害と診断され、初診日は20歳の頃。1年半後に障害等級に該当していたものの、申請したのは10年後。診断書がしっかりと提出されたことで、最大の5年分がさかのぼって支給されました。

このように、初診日や認定日の情報を正確に揃え、必要な診断書を整えることで、受給開始を遡ることが可能です。

まとめ:障害年金は「いつからもらえるか」がカギ

障害年金は申請の時期によって支給開始日が異なりますが、障害認定日に該当していた場合は、申請が遅れていても最大5年分のさかのぼり支給が可能です。

軽度知的障害や発達障害で申請を考えている方は、診断書の準備と初診日の確認をしっかりと行い、制度を上手に活用しましょう。

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