本業が正社員で、副業としてアルバイトをする際に、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入せずに済む条件を知りたい方は多いでしょう。特に、週の労働時間や収入額によって社会保険加入の有無が決まるため、正しく理解しておくことが重要です。本記事では、副業アルバイトで社会保険加入を回避する条件について解説します。
社会保険の加入条件とは?
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入が必要かどうかは、以下の2つの条件によって決まります。
① 週20時間以上の労働
パートやアルバイトの場合、週20時間以上働くと社会保険の加入対象となる可能性があります。これは、特に従業員数101人以上の企業(2024年10月からは51人以上の企業)で適用される基準です。
② 月額88,000円以上の収入
月収88,000円以上(交通費を含まない)になると、社会保険の加入対象となります。これを超えないようにすることで、加入を回避できます。
本業正社員の副業アルバイトは社会保険の加入対象になる?
本業で正社員として社会保険に加入している場合、副業アルバイト先で新たに社会保険へ加入することは基本的にはありません。ただし、アルバイト先での労働時間や収入が基準を超えた場合、加入義務が発生する可能性があります。
副業の労働時間と収入が以下の条件を満たせば、社会保険に加入せずに済む
- 週の労働時間が20時間未満
- 月収88,000円未満(交通費を含まない)
この2つの条件を満たせば、副業先で社会保険に加入することはありません。
注意すべきポイント
副業の社会保険加入を避けるためには、以下の点にも注意が必要です。
① アルバイト先の企業規模
従業員数が101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業では、社会保険の加入基準が厳しくなります。これに該当しない企業(50人以下)では、週30時間以上の労働がない限り、社会保険の加入義務はありません。
② 複数のアルバイトを掛け持ちする場合
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務時間や収入が社会保険の基準を超えなくても、合算されて基準を超えた場合は社会保険加入義務が発生する可能性があります。
③ 扶養の範囲
扶養家族として社会保険に加入している場合、副業の収入が年間130万円(月108,334円)を超えると、扶養から外れる可能性があります。
まとめ
本業が正社員で副業としてアルバイトをする場合、週の労働時間が20時間未満であり、月収88,000円未満であれば、副業先での社会保険加入を回避できます。
ただし、アルバイト先の企業規模や複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、社会保険加入の基準を超える可能性があるため、注意が必要です。副業を検討する際には、労働時間や収入を計算し、社会保険の影響を確認してから働くことをおすすめします。
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